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無免許運転 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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無免許運転

無免許運転

無免許運転の種類や無免許運転について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区の会社に勤める会社員です。
Aは人身事故を起こしてしまい、その数か月後に運転免許停止処分を受けてしまいました。
しかし、仕事での運転が必須だったAは、免許停止期間中にも関わらず自動車を運転してしまいました。
ある日、Aが運転をして会社の車庫に戻ってきたところ、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官が集まってきて、無免許運転で内偵捜査を行っていたと説明されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転の種類?】

我が国では、自動車やバイクなどを運転する場合には適当な免許証を有していなければ公道を運転することはできません。
道路交通法では、「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで…、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められ、違反した場合には「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の刑に処される可能性があります。(道路交通法64条1項ほか)

①これまで運転免許証を取っていないケース
運転免許証を取っていないのに運転するというケースが考えられます。
運転免許証を取るためには年齢の制限があることと金銭的に負担が少なからずかかることから、少年の場合はその壁を超えられずに無免許運転するという場合が考えられます。
また、交通ルールが今以上に厳しくなかった時分から、免許証を取得せずに自動車等を運転しているような高齢者事件というのも想定されます。

②運転免許証を取ったが、更新を忘れていたケース(うっかり失効)
免許証には更新期限が明記されていますが、中には財布に入れたまましっかりチェックしていないという方も多いのでしょうか。
その場合でも、更新期限前に更新のための郵便が届きますが、住所を変更の手続きをし忘れていた場合などにはそれも届きません。
よって、うっかり更新を忘れてしまい、免許証が失効していた、という場合が考えられます。

③免許停止期間中・取消後に再取得等せずに運転をしていたケース
ご案内のとおり、免許証には点数の制度があります。
中には原点制度という認識されている方もおられますが、実際には加算式になっています。
乍ら運転や一時不停止、一定程度未満の速度超過などといった反則で累積点数が加算された場合や、飲酒運転や人身事故を起こし場合、一定の点数を超えて免許証の効力が停止されたり取り消されたりします。
その免許停止期間中や取消し後に運転をしてしまうと、無免許運転という扱いになります。

④許可されていない車両を運転してしまった(免許外運転)
運転免許証の制度は以前に比べ少しずつ細分化されています。
そのため免許証の下部にどのような車両を運転できるかという内容が明記されています。
そして、運転が認められていない車両を運転してしまうと、無免許運転という扱いになり得ます。
例えば、車の運転免許証しか持っていない方が750ccのバイクをしていた場合は即座に免許外運転であると分かるでしょうが、中型二輪の免許証で大型二輪を運転してしまうなどの場合も考えられるため、注意が必要です。

⑤国際免許証等の日本では有効な免許証を取得していない状態で運転をしていたケース
外国人事件などで考えられるケースですが、他国で有効な運転免許証であっても、我が国では無効である免許証で運転していた場合には無免許運転に当たる可能性があります。
詳細は警察庁のホームページ等をご確認ください。

【無免許運転で逮捕される場合について】

これまで見てきたとおり、無免許運転には様々な種類があります。
そのため、一概に無免許運転と言ってもその理由により処分は大きく異なります。
また、例えば無免許運転の回数や期間、目的によっても評価が異なることが考えられます。

神奈川県川崎市宮前区にて、無免許運転で検挙された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談頂けます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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