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ネット脅迫事件で示談解決の弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ネット脅迫事件で示談解決の弁護士

ネット脅迫事件で示談解決の弁護士

ネット脅迫事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県海老名市在住のAさん(30代男性)は、インターネット上のSNSサイトにおいて、ネット上で知り合ったVさんに対して、「Vは死んだほうがいい」「夜道に気を付けろ」等と書き込んだ。
Vさんは、このAさんの書き込みに恐怖心を感じて、神奈川県海老名警察署に相談して、被害届を提出した。
その後、Aさんは、神奈川県海老名警察署の警察官から「脅迫罪の容疑がかかっており、事情聴取をしたい」と呼び出しを受けて、神奈川県海老名警察署で取調べを受けた。
Aさんは、今後の取調べ対応や、Vさんとの示談交渉対応を検討するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~脅迫罪とは~

脅迫罪は、「生命等に対し害を加える旨を告知して、脅迫すること」により成立します。
脅迫罪が成立するための、告知される害悪の内容は、「一般人に恐怖心を抱かせる程度の害悪を告知すること」だとされています。
脅迫罪の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

・刑法 222条1項
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

害悪を告知された被害者と、その親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産」が、本罪の保護対象となっており、「親族に対する害悪の告知」によっても、脅迫罪は成立します。
他方で、例えば「害悪を告知された被害者の恋人」に対する害悪の告知によっては、脅迫罪は成立しないと考えられます。

・刑法 222条2項
「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」

~脅迫事件の弁護活動~

ネット脅迫事件で、被害届が警察に提出される前の刑事弁護対応としては、「被害届が受理されて、警察取調べの呼び出しを受けるまで、様子見をすること」と、「被害者側に謝罪と慰謝料支払いの意思を伝えて、示談交渉をすること」の2つが考えられます。

ネット脅迫事件刑事事件化する経緯として、よくあるパターンとしては、以下の流れがあります。
①被害者が脅迫行為を受けたことで、被害感情を持ち、警察に相談すること。
②警察が、脅迫行為に処罰すべき事件性があるとして、被害届を受理すること。
③警察が、捜査活動により、加害者が誰かを特定し、加害者を取調べに呼ぶこと。

それぞれの場面で、刑事事件化しないような事情として、①被害者が被害感情を持っていないかもしれませんし、②警察が事件性無しとして被害届を受理しないかもしれませんし、③警察が加害者が誰かを特定できないかもしれません。
もし加害者側に警察から取調べ呼び出しがあった場合に、弁護士に法律相談することが、対応方法の1つとなります。

被害届が出る前、すなわちまだ刑事事件化していない段階であれば、刑事事件化することを防ぐために、被害者側と示談交渉をして、慰謝料等の示談金を支払い、被害者から許しを得ることで、被害届の提出を回避するという刑事弁護活動も有効です。
脅迫事件では、被害者が加害者に恐怖心を持っていて、示談交渉に応じてくれないケースが多いため、弁護士を依頼して、弁護士が両者の間を仲介することで、示談交渉をスムーズに進めることが重要となります。

また、今回のAさんのケースのように、既に脅迫罪の被害届が出ていて警察取調べの呼び出しを受けているようなケースであっても、刑事事件に強い弁護士に法律相談することで、警察取調べにおいて、どのように事件内容を供述していくかを検討することが重要となります。
脅迫罪の被害届が出たケースであっても、弁護士が被害者との示談交渉を行うことで、被害届の取り下げを実現するなど、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けて、弁護活動をしてもらうこともできます。

どういったケースであっても、まずはネット脅迫事件が発生してからできるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
神奈川県海老名市ネット脅迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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