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偽ブランド品の転売で在宅捜査 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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偽ブランド品の転売で在宅捜査

偽ブランド品の転売で在宅捜査

偽物のブランド品を転売しようとした、という事件での在宅捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内でアルバイト生活をしています。
Aは、アルバイトだけでは収入が心許ないと考え、お金になるビジネスを考えました。
その際、横浜市中区に住む友人Xから、アジア圏内の某国にて偽ブランド品が沢山買えるため、その国に行って安くで偽ブランド品を購入し、日本のインターネットオークションサイトにて高く売ればいい、と言われました。
そこでAは某国に行き、偽ブランド品を自分の目で確かめた後、自分の住所に国際郵送しました。

無事偽ブランド品を日本で受け取ったAは、その偽ブランド品を偽物であると明言した上で、インターネットオークションサイトで販売し、利益を得ました。
しかし、後日横浜市中区にある神奈川県警察本部の警察官がAの自宅に来て、偽ブランド品を転売し、あるいは転売する目的で所持しているとして、家宅捜索を行いました。
またAは、後日神奈川県警察本部に来るよう言われました。

不安に思ったAは、偽ブランド品を転売した場合の問題点について刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【偽ブランド品の転売について】

ここでいう偽ブランド品とは、商標登録されたブランドの偽物を指します。

まず大前提として、ケースのような事件については多くの場合、税関で止められます。
そもそも、偽ブランド品は輸入が禁止されている物であり、関税法第69条の11に違反するためです。
例え自己使用目的での輸入であっても、偽ブランド品である以上は我が国への持ち込みは認められません。

では仮に、ケースのようにそれをかいくぐって偽ブランド品を輸入することが出来た場合、どのような罪に当たるのか、以下で解説致します。

偽ブランド品を本物と偽って転売する行為
ブランド品を、それが偽物と知っていながら販売・転売する行為は、買い手(購入する側)に嘘をつき、買い手が本物と勘違いをして購入し、その対価を受け取ることになるため、刑法上の詐欺罪に当たる可能性があります。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

・偽ブランド品を偽物と明示して転売する行為
ブランド品であることを知っていて、それを偽ブランド品と明示した後販売する行為は、上記詐欺罪には該当しません。
相手が偽ブランド品であることを承知してそれを購入しているため、詐欺罪のいう「人を欺いて」という点に当たらないからです。
しかし、この場合には商標法に違反する可能性があります。
商標法とは、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と定められています。

商標法78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・転売目的での所持
前述のとおり、偽ブランド品を輸入する行為は禁止されています。
一方で、日本国内で偽ブランド品を作って自己使用の目的で所持することまでは違法とはなりません。
しかし、例えば転売目的で偽ブランド品を多数持っていて、オークションなどで一度でも出品するなどした場合、商標法上の間接侵害になる可能性があります。

【在宅捜査で弁護士に依頼】

ケースについては、逮捕される可能性も少なくありません。
一方で、あくまでA一人でした事件ということで証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないということで在宅捜査にて進められることも考えられます。

例え逮捕されず、在宅捜査が進んでいる場合であっても、最終的に裁判になったり、略式手続により罰金刑が言い渡されることは十分に考えられます。
よって、在宅捜査を受けている方についても、逮捕されている方同様弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件に携わってきました。

神奈川県横浜市中区にて、偽ブランド品を偽ブランド品と明記して販売したことで商標法違反で在宅捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

無料相談のご予約は0120-631-881まで。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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