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置石で私選弁護人に依頼 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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置石で私選弁護人に依頼

置石で私選弁護人に依頼

鉄道の線路に石を置くいわゆる置石で問題になる罪と、私選弁護人を選ぶ場合のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは家庭内での揉め事が頻発していて、そのストレスを発散するために何度も横浜市保土ヶ谷区内の鉄道線路に立ち入りバラスト(線路に置いてある石)を線路の上に置くいわゆる置石行為を繰り返し行っていました。
しかし、近隣住民がAの置石行為を目撃していて警察に通報。
Aは、臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官により、置石での罪で現行犯逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【置石で問題となる罪】

ご案内の通り、置石は多くの旅客を乗せて運ぶ鉄道の安全を揺るがす行為であり、極めて危険な行為です。
それでは、置石をした場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。

≪線路内に立ち入ったことについての罪≫
・鉄道営業法違反
在来線の線路内に立ち入った場合、鉄道営業法に違反する可能性があります。
問題となる条文は以下のとおりです。

鉄道営業法37条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
※この法律は明治33年に制定された法律です。
10円以下の罰金と書いていますが、実際には1万円未満の科料を指します。

・新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(通称・新幹線特例法)
新幹線の線路内に立ち入る行為は新幹線特例法に違反します。
新幹線は在来線に比べて高速での走行になるため、鉄道営業法に比べて重い罪が用意されています。

新幹線特例法3条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
同2号 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者

≪線路に置石をしたことについての罪≫
・往来危険罪
鉄道往来の危険を生じさせた場合、刑法125条に違反します。
刑法125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

往来の危険とは、具体的な結果までを求めるものではありませんが、客観的に見て具体的な実害が発生する恐れが必要です。
そのため、単に小さな石を1つ線路上に置石した程度では、往来危険罪にはあたらないと判断される場合があります。

・新幹線特例法違反
新幹線の場合、往来の危険が無かったとしても、置石をしただけで罪にあたります。

新幹線特例法違反3条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
1号 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路…上に置き、又はこれに類する行為をした者

≪業務を妨害した罪≫
・威力業務妨害罪
置石をした場合、当然鉄道の運行に危険を生じさせることに繋がるため、鉄道会社は、置石が発覚した時点で列車を止めて警察署に通報したり線路上に他の異常がないか確認したりするなど、業務を妨害することに繋がりかねません。
そのため、置石をした場合には威力業務罪に問われる可能性があります。
なお、威力業務妨害は結果発生の可能性があれば成立するため、(例えば列車の運休などといった)具体的な業務の妨害が発生していない場合でも、罪に問われます。

【私選弁護人に事件を依頼】

刑事事件で弁護士に委任する際、国選弁護人と私選弁護人という2種類があります。
(その他に当番弁護士制度がありますが、当番弁護士は1度に限り接見を行う制度ですので、具体的な弁護活動は行いません。)
国選弁護人は、⑴被疑者が勾留された場合、又は⑵起訴されて被告人になった場合で、被疑者・被告人の資力が50万円以下だった場合に国(裁判所)が選任します。
そのため、在宅での事件や資力が多いと判断された場合等では、国選弁護人は選任されません。
国選弁護人のメリットとしては、金銭的な負担が少ないことです。
一方で、選任された国選弁護人が必ずしも刑事事件を専門とする、あるいは刑事事件の経験が豊富な弁護人であるとは限らないため、よりよい結果を求めるという場合には、私選弁護人に委任をすることも選択肢の一つでしょう。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、置石事件で御家族が逮捕されて私選弁護人に委任を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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