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落とし物の拾って届け忘れた? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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落とし物の拾って届け忘れた?

落とし物の拾って届け忘れた?

落とし物を拾ったもののそれを交番等に届け忘れてしまったという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは藤沢市内のとある場所にて、現金の入った落とし物の財布を見つけました。
そして最寄りの交番に届けようと拾い車の助手席に置きましたが、その道中、交番に行くこと忘れていました。
更に、座席に置いていた財布は運転中に助手席のシート下に落ちてしまい、A自身その存在を忘れてしまいました。
数日後、Aが藤沢市内に路上停車していたところ、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官から職務質問をうけ、それに付随する所持品検査で財布が出てきました。
Aは交番に届けようとしていたが忘れていたと説明しましたが、警察官からは盗ろうとしたのではないかと疑われています。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【落とし物の財布などを持ち去った場合の罪】

財布など、他人の落とし物を拾った場合、通常であれば最寄りの交番や警察署に届出るという考えに至ると思われます。
では、その財布を持ち去った場合にはどうなるのでしょうか。
以下で検討します。

①遺失物横領罪
路上や公園のベンチなどに置き忘れた財布などを持ち去った場合、遺失物横領罪が適用される可能性があります。
遺失物横領罪の条文は以下のとおりです。

刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物とは占有者の意思に寄らないでその占有を離れ、未だ誰の占有にも属さない物を言います。
そのため、占有者があえてそこに置いていた場合や、忘れてその場を離れた場合でもすぐに取りに戻った場合には後述のとおり遺失物横領罪が適用されず、窃盗罪が成立する可能性があります。
例えば、バスを待つ列に並んでいた被害者がカメラを置き忘れていったという事案で、置き忘れていた時間が5分程度で距離も200mしか離れていなかったとして、未だ被害者の実力的支配下にあったとして遺失物横領罪を認めなかった判例があります。

②窃盗罪
列車内で眠った人が目の前に落としてしまった財布や、パチンコ店・商業施設のトイレなどに置き忘れた財布、ゴルフ場に放置されたロストボールなどについては、それぞれ本人やその施設などに占有が帰属すると考えられます。
この場合、遺失物横領罪ではなく、万引きなどで検討される窃盗罪が適用されます。
窃盗罪は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文を呼んで頂けるとわかるとおり、①の遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」、②の窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっていることから、遺失物横領罪にあたるか窃盗罪に当たるかという問題は重要です。

 

ケースについて、実際に財布やその中身を盗る目的で持っていた場合、遺失物横領や窃盗の罪に問われることが考えらえれます。
一方で、Aが主張したとおり交番などに持って行こうとして忘れてしまっていた場合、確かに財布の持ち主からしたら「盗られた」と考えてしまいますが、それを持ち去る意思がない以上罪に問われることはありません。
そのため、取調べでの発言やそこで作成された供述調書は極めて重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事時事件の弁護活動をしてまいりました。

神奈川県藤沢市にて、落とし物を拾ったものの交番などに届け忘れてしまい遺失物横領罪や窃盗罪の嫌疑をかけられているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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