0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

泳がせ捜査で情状弁護② | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

泳がせ捜査で情状弁護②

泳がせ捜査で情状弁護②

拳銃を輸入した場合の泳がせ捜査情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAが、交際相手からDVを受けていて、自分の身を守るために拳銃を輸入しようとしたという事件です。
荷物を受け取ったと同時に神奈川県警察本部の警察官が現れ、中身がすり替える泳がせ捜査(コントロールド・デリバリー)が行われていたことを知らされました。

詳細は昨日のブログを御覧ください。ケースは全てフィクションです。≫

【拳銃の輸入について】

≪昨日のブログを御覧ください。≫

【泳がせ捜査(コントロールド・デリバリー)について】

捜査機関が薬物事件をはじめとする法禁物の輸入などに際して用いられる捜査手法の一つとして、泳がせ捜査があります。
泳がせ捜査とは、違法である可能性の高い物を取引した場合や被疑者である可能性の高い人物などに対し、上手く運搬できている、あるいは自分は捜査対象になっていないと信じ込ませて監視を続け、十分な客観証拠を収集した後に検挙するというものです。
コントロールド・デリバリーは泳がせ捜査の一つで、対象となる法禁物を中身だけすり替えて運ばせるという捜査手法を指します。

コントロールド・デリバリーにより受け取った物の中身がすり替えられていた場合、実際の法禁物を所持していることにはなりません。
しかし、一部法律は、コントロールド・デリバリーを予定した条文が設けられています。
拳銃については、銃刀法31条の17第1項で「第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
つまり、たとえコントロールド・デリバリーにより中身がすり替えられていた偽物であったとしても、それを拳銃として輸入したのであれば、罪が成立するのです。
同じような条文は麻薬特例法にも規定されています。

【情状弁護について】

刑事裁判では、まずは起訴された内容について、被告人側として事実に争いがあるのか否かを確認します。
これは一概にいうことは出来ず、例えば犯人性を否認する場合、とった行動は認めるが動機を否認する場合、回数などの行動の部分を否認する場合、全て認める場合など様々です。
検察官は捜査機関が収集した証拠を基に、被告人がこのような事件を起こしてしまったという主張をしていきます。
一方で弁護側は、否認事件であれば弁護側として否認の主張を行います。
最終的に、裁判官は検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。

弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。

弁護人が行う情状弁護とは、結論から言うと被告人に言い渡される刑をできるだけ軽くするというものです。
情状弁護には、否認や部分否認の場合については事実を争うことが考えられるほか、認めている事件については被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明など、様々な説明が考えられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護を行うことが考えられます。

情状弁護で主張する内容は、事件の数だけあると考えて良いでしょう。
この情状弁護は、裁判になってから考えるものではありません。
事件を起こして直ぐ、あるいは保釈された直後などから、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療など、早期の対応が必要となります。
よって、裁判になる可能性がある刑事事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所ではこれまで数多くの刑事事件に携わってきた経験から、情状弁護についても様々な御提案が出来るかと存じます。
神奈川県横浜市中区にて、御家族の方が拳銃の輸入などで泳がせ捜査(コントロールド・デリバリー)を受け逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top