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ポイントの不正取得(電子計算機使用詐欺事件) | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ポイントの不正取得(電子計算機使用詐欺事件)

ポイントの不正取得(電子計算機使用詐欺事件)

通販サイトなどでポイント不正取得した場合に問題となる電子計算機使用詐欺という罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県横浜市泉区在住のAさんは、横浜市泉区にある会社に勤める会社員です。
Aさんは横浜市泉区に本社がある会社Vの通販サイトを利用していたところ、友達紹介キャンペーンと題して友人1人が会員登録した場合に1000円分の紹介ポイントを付与するというイベントが行われていました。
そこで、Aさんはフリーメール(無料で作成できる電子メールのアカウント)を30件作成し、それらのアドレスを使用し偽名で登録し、3万円分の紹介ポイントを取得し、使用しました。
数ヶ月後、AさんのメールアドレスにV社の通販サイトアカウント停止措置の通知が届いたため、Aさんは自身の行為がどのような犯罪になるのか、自首した方が良いのか、刑事事件専門の弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ポイントの不正取得について】

通販サイトなどで、「新規登録」や「友達紹介」などのかたちでポイントを付与するという制度をよく目にするかと思います。
この制度は、ルールに従って利用するにはとても便利です。
しかし、利用する際には約款などのルールが定められていて、一人につき1アカウントまでしか登録できない等の制限がなされているのがほとんどです。
また、偽名で登録するという点についても問題が生じる可能性があるでしょう。

【電子計算機使用詐欺罪について】

今回のAさんの行為は、電子計算機使用詐欺罪に当たる可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
※前条とは、一般的な詐欺罪を指します。

従来の詐欺罪では対面や電話、メール等のメッセージなどを用いて「人」を騙して金品などを騙し取る行為に適用されるのに対し、電子計算機使用詐欺は機械に対して不正な指示を出すなどして金品などを騙し取る行為を指します。
今回のAさんは、V社に電話する等して直接人を騙したわけではありませんが、偽名を使って複数のアカウントを登録することでV社からポイントを取得しているため、電子計算機使用詐欺罪が適用すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ケースのように被害者が法人だった場合、示談交渉を個人で行うことは容易ではないほか、電子計算機使用詐欺罪で刑事事件化した場合には罰金刑がないため正式裁判になる可能性があります。
そのため、刑事事件化される前に示談交渉を行う等、早期の弁護活動が重要になります。
神奈川県横浜市泉区にて、ポイント不正取得電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫まで。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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