0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

ラブホテルでのデリヘル嬢盗撮事件を相談 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

ラブホテルでのデリヘル嬢盗撮事件を相談

ラブホテルでのデリヘル嬢盗撮事件を相談

ラブホテルでのデリヘル嬢盗撮事件弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、神奈川県相模原市内のラブホテルデリヘル嬢を呼び、サービスを受けている様子をあらかじめ設置していた隠しカメラで盗撮していました。
すると、デリヘル嬢盗撮カメラに気付き、サービスを中断して帰ってしまいました。
翌日、Aさんの携帯電話に、デリヘル嬢が勤務するお店から連絡があり、「サービスを盗撮しただろう。示談金として150万円を払え。払わなければ神奈川県津久井警察署に被害を申告するぞ」と強い口調で示談金を要求されました。
後日、お店の担当者と会って話し合いをすることになりましたが、Aさんは示談交渉自体にも、もしも刑事事件化したときの対応についても不安を感じています。
そこで、風俗トラブルに関連する刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

~Aさんの行為は犯罪になるか?~

神奈川県迷惑行為防止条例第3条3項は、
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない
としています。

ラブホテルの室内が「人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所」に該当すると考えられれば、その中での盗撮行為は神奈川県迷惑防止条例の規制対象となるでしょう。
また、サービスを行っている最中のデリヘル嬢は「衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人」に該当する可能性が高いでしょう。

そうなると、Aさんはラブホテルにおいて、サービスを行っているデリヘル嬢盗撮するために隠しカメラを設置していますから、この行為は神奈川県迷惑行為防止条例第3条3項に違反する可能性が出てきます。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(神奈川県迷惑行為防止条例第15条1項)。

なお、盗撮目的であれば写真機等を「設置」又は「人に向け」た段階で上記規定に違反することになります。
撮影できていなくても神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪が成立しうるという点に注意が必要です。

~Aさんは今後どうするべきか?~

(刑事事件化を回避するため、示談を行う)
先述した通り、Aさんの今回の盗撮行為は、神奈川県の迷惑防止条例違反という犯罪になる可能性もあります。
盗撮行為の被害者であるデリヘル嬢が警察などの捜査機関に被害届を出せば、刑事事件化してAさんは被疑者として捜査されることになる可能性があります。
刑事事件化を回避するためには、先方と示談を成立させることで被害届の提出をしないでもらうといった手段が考えられます。
刑事事件化しなければ、被疑者として捜査を受けることも刑罰を受けることもなくなります。

(示談交渉の際の注意点)
もっとも、今回のようなケースの盗撮事件において示談交渉を行う場合には、注意点が複数存在します。
一つは、示談金を要求している方がデリヘル嬢本人ではない、という点です。
もし、お店の担当者と示談を成立させたとしても、盗撮行為の被害者であるデリヘル嬢本人がまったく納得していなければ、後日、トラブルが蒸し返される場合もあります。

二つめに、要求されている示談金がかなり高額であるという点です。
示談金がいくら必要かはケースバイケースである側面もありますが、あまりにも高額である場合には、不当に不利な条件で示談を成立させてしまうことになります。

最後に、一つ目の注意点と重なる部分もありますが、示談を行う際には、トラブルの蒸し返しを予防するために、適切な示談書を作成する必要があります。
紛争が蒸し返されるおそれのある示談をしても意味はありません。

(示談交渉を弁護士に一任する)
しかしながら、Aさん一人で上記の注意点を踏まえながら、法律的に適切な示談を成立させるのはかなり困難でしょう。
そのため、法律の専門家である弁護士に示談交渉を一任するのが賢明と考えられます。
弁護士に依頼すれば、上記の注意点を踏まえた、法律的に適切な示談交渉を行ってもらえることが期待できます。
まずは風俗トラブルに関連した刑事事件に詳しい弁護士と相談することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、ケースのような風俗トラブルに関連した刑事事件のご相談にも対応しております。
デリヘル嬢盗撮事件などを含む刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top