リベンジポルノ防止法違反で示談交渉①
- 2020年7月12日
- コラム
リベンジポルノ防止法違反で示談交渉①
リベンジポルノ防止法違反により捜査を受けている方の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区内の会社に勤める女性会社員です。
Aには現在彼氏Xがいるのですが、そのXの元彼女が同僚Vという関係性でした。
ある日Aは、Xから「Vが分かれる際に共用だった物を勝手に持ち帰って返してくれないから、報復のためVの卑猥な画像をアップロードしたい。」と言われました。
そこでAは、社員旅行でVと一緒に宿泊した際、Vが寝ている隙に浴衣をはだけさせ、Vの顔と乳房、陰部が映った状態の写真と、陰部にペットボトルの先端をさす動画を撮影し、そのデータをXに送信しました。
データを受け取ったXは、そのVのリベンジポルノ動画を誰もが見られる状態でインターネットサイトに投稿しました。
後日、Xが別の事件で逮捕された際に捜査機関がスマートフォンを解析したところVに対するリベンジポルノ事件が発覚し、そのデータを送ったAについても取調べを受けることになりました。
Aは、Vと示談交渉をした方が良いのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【リベンジポルノ防止法について】
リベンジポルノ防止法は、正式名称を私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律と称される法律で、平成26年に施行された比較的新しい法律です。
まずは、以下の条文をご覧ください。
リベンジポルノ防止法3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3項 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4項 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
リベンジポルノ防止法3条1項に書かれている私事性的画像記録とは、①性交渉や手淫・口淫、②性器や肛門等に触れている、あるいは触れられている、③全裸や半裸等、といった動画や画像を指します。
そして、同条1項はそれらの動画や画像を不特定あるいは多数の者が見られる状態でアップロードしたリベンジポルノの被疑者・被告人に適用される罪です。
よって、ケースのXは、この罪に問われる可能性があります。
一方で、ケースのAは、Xがリベンジポルノを行うという事情を知ってい乍ら、Vの裸の画像を撮影してXに送信しています。
これは、同条3項が定める「私事性的画像記録物を提供した者」に当たる可能性があります。
この行為は公表目的提供罪と呼ばれていて、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
【示談交渉を弁護士に頼むメリット】
≪示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて、詳細は明日のブログにて解説致します。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、リベンジポルノ防止法違反事件での弁護活動について、取り扱いがございます。
在宅事件の場合、被疑者・被告人とされている方が事務所に御来所頂き、刑事事件・少年事件専門の弁護士との無料相談を受けることが出来ます。
神奈川県横浜市南区にて、リベンジポルノの公表目的提供罪などの刑事事件で捜査を受けていて、示談交渉について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が無料でご相談を承ります。