リベンジポルノ防止法違反で示談交渉②
- 2020年7月13日
- コラム
リベンジポルノ防止法違反で示談交渉②
リベンジポルノ防止法違反により捜査を受けている方の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区内の会社に勤める女性会社員です。
Aは、彼氏Xから依頼され、Vの裸あるいは卑猥な動画を撮影し、それをXに送信しました。
その結果、Aはリベンジポルノの公表目的提供罪での捜査を受けています。
≪詳細は昨日のブログをご覧ください。ケースは全てフィクションです。≫
【リベンジポルノ防止法について】
【示談交渉を弁護士に頼むメリット】
被害者がいる刑事事件での弁護活動の一環として、示談交渉が考えられます。
示談交渉では、被害者に対して謝罪をしたうえで、被害金額その他の賠償をして示談書等の書面の取り交わしを行うことが一般的です。
示談は、裁判に依らずに当事者間で行う合意ですので、一般の方同士でも締結することは可能です。
そのうえで、示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて御説明致します。
①被害者情報の取得が困難
ケースのような既に被害者と面識があるような場合や、交通事故の場合等を除き、被害者の方が加害者である被疑者・被告人に対して連絡先を開示しない可能性も少なくありません。
しかし、弁護士限りであれば被害者が情報を開示してくれる、ということも少なくありません。
②法律に則った適切な書類が作成できる
先に御説明したとおり、示談は当事者間での合意ですので定められた内容があるわけではありません。
しかし、示談書に盛り込まなければ被疑者・被告人に側に不利益になる約定がございます。
例えば、ケースの場合はリベンジポルノの公表目的提供罪が問題となりますが、同条4項が定めているとおり告訴がなければ起訴できない親告罪ですので、刑事告訴を取消す、あるいは今後刑事告訴をしないといった内容の文言が必要となるでしょう。
示談書をしっかりと効力を有するものにするためにも、法律の専門家である弁護士に示談を依頼することをお勧めします。
③示談状況を捜査機関に逐一連絡してもらえる
捜査機関は、示談の進捗状況を気にします。
示談が締結されそうであれば捜査機関は手続きを待つこともあります。
一方で、示談状況が分からなければ、捜査機関は示談中であっても処分を決めて手続きを進める可能性があります。
よって、示談交渉の状況については逐一捜査機関に連絡した方が良いと言えるでしょう。
しかし、一般の方にとって捜査機関に連絡をすることは気が引けることかと思いますし、何をどう説明すれば良いのかという点で困る方も多いでしょう。
その意味でも、弁護士に依頼するメリットになり得るでしょう。
④示談前後での取調べ対応が可能
示談の前後で、捜査機関から取調べが行われます。
示談をしたからといって必ず処罰されない、というわけではありませんから、取調べは重要です。
取調べを受けるということは、ご自身の考えを調書にする必要があります。
しかし、場合によっては記憶が曖昧なまま取調べを受けてしまったり供述を誘導されたりして、取調べが上手くいかないことも少なくありません。
弁護士を選ぶ際は、示談交渉だけでなく取調べでのアドバイスなども出来る刑事事件の経験についても検討することが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市南区にて、リベンジポルノの公表目的提供罪などの罪で捜査を受けていて示談について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
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