リベンジポルノで示談交渉
- 2020年9月15日
- コラム
リベンジポルノで示談交渉
リベンジポルノ事件での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区に勤める会社員です。
Aには交際相手Vがいて、Aとしては結婚を前提に交際しているつもりでした。
しかし、いざAが結婚について話をしたところ、Vは「そういうつもりじゃなかった」と回答し、それ以来連絡が取れなくなりました。
怒ったAは、その腹いせのため、Vと交際していた時分に撮影したVの顔及びその裸体が写っている写真を誰もが見られる状態で投稿しました。
その数か月後、Vの友人がその画像に気付きVに連絡をしました。
Vは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署に刑事告訴をしました。
そこで横浜水上警察署の警察官は捜査を行い、Aが送信したという裏付けを取った上でAを通常逮捕しました。
Aの家族は、初回接見を依頼した刑事事件専門の弁護士に、示談交渉について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【リベンジポルノとは?】
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下リベンジポルノ防止法)」では、元交際相手に対する怨恨や復縁を求める目的で第三者に対して被害者の性的な動画や画像(私事性的画像記録)を不特定又は多数の者が見られるようにする、いわゆるリベンジポルノを禁止しています。
インターネットやSNSが普及した今日、誰もが簡単に動画や画像を全世界に発信することが出来るようになった一方、一度発信されてしまった動画や画像を全て削除することは困難であることから、たった一度でもリベンジポルノをしてしまうとその被害は計り知れないものになります。
リベンジポルノの対象となる「私事性的画像記録」とは、性交渉や手淫・口淫をしている、性器や肛門等に触れている(触れられている)、全裸や半裸等、といった状態での動画や画像を指します。
ただし、不特定多数者に見られることを前提とし、被写体がそれに同意しているアダルトビデオ等については、この対象外です。
この私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供することで、リベンジポルノが成立します。
この場合の罰則は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(リベンジポルノ防止法3条1項)
ただし、リベンジポルノは親告罪ですので、告訴がなければ検察官は公判請求(起訴)することができません。
ケースについて考えると、AはSNSで誰もが見られる状態でVの私事性的画像記録を投稿しているため、リベンジポルノに該当すると考えられます。
なお、例えばAが特定の者しか見られない状態(いわゆる鍵付きアカウントなど)にした場合には「不特定又は多数の者に提供する」と言えるのか検討が必要と考えられます。
もっとも、例え少人数に対して送ったとしても、その情報を得た者が第三者に伝え広める(伝播可能性)
【示談交渉について】
弊所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですが、刑事事件の被疑者となっている方の示談交渉などにも対応しております。
ケースについて言うと、リベンジポルノ防止法での検挙となりますが、先述のとおりリベンジポルノ防止法は親告罪ですので、被害者やその家族の方などの告訴がなければ検察官は起訴することができません。
そこで、起訴される前の被疑者が事件について認めていて反省している場合は、弁護士を通じて被害者に謝罪し賠償をすることで、刑事告訴を取消していただく弁護活動ができれば、不起訴を獲得することができます。
神奈川県横浜市中区にて、御家族の方がリベンジポルノ防止法で逮捕され、示談交渉について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が逮捕された方のもとへ初回接見に行き、事件の詳細を伺った後、示談や今後の見通しについて御説明致します。(初回接見は有料のサービスです。)