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隣人トラブルから暴力事件 逮捕されてしまったら | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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隣人トラブルから暴力事件 逮捕されてしまったら

隣人トラブルから暴力事件 逮捕されてしまったら

隣人トラブルから暴力事件に発展し逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

〜事例〜

神奈川県横浜市中区に住んでいるAさんは、マンションの隣室に住んでいるVさんの騒音に悩まされていました。
Aさんは、度々Vさんに騒音を注意するなどしていましたが、Vさんの騒音が収まる気配はなく、Vさんと顔を合わせては喧嘩になるという、隣人トラブルを抱える形となっていました。
ある日、どうしてもVさんの騒音に耐えきれなくなったAさんは、自宅にあった包丁を手にVさん宅へ向かい、玄関先でVさんに向かって「うるさいぞ。いい加減にしないと殺してやるぞ」などと言いました。
驚いたVさんが神奈川県横浜水上警察署に通報したことにより警察官が駆けつけ、Aさんは銃刀法違反と暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、どうにかAさんの力になれないかと神奈川県刑事事件逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴力行為処罰法違反とは?

今回のAさんの逮捕容疑は、銃刀法違反暴力行為処罰法違反です。
包丁を持ち出していることから、銃刀法違反については成立することも納得するという方が多いかもしれませんが、暴力行為処罰法違反についてはわかりづらいという方もいらっしゃるかもしれません。
暴力行為処罰法とは、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律で、集団での犯罪行為や凶器を用いての犯罪行為など、刑法に定められている犯罪をより重く処罰する場合について規定している法律です。
元々はストライキなどに対応するために定められた法律ですが、現在では暴力団による犯罪行為や学生運動の取り締まり、いじめ行為などにも適用されています。

この暴力行為処罰法には、以下のような条文があります。

暴力行為処罰法第1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス

つまり、刑法第208条の暴行罪、刑法第222条の脅迫罪、刑法第261条の器物損壊罪について、集団でその罪を犯したり凶器を示してその罪を犯した場合、この暴力行為書罰法違反によって処罰されるということになります。
例えば、今回のAさんはVさんに包丁という凶器を示して「殺すぞ」と脅している=脅迫罪に当たる行為をしています。
この場合、Aさんには脅迫罪ではなく暴力行為処罰法違反という犯罪が成立するということになるのです。

暴力行為処罰法は、刑法よりも重く処罰するように刑罰が設定されています。
実際に、今回のAさんの事例で比較してみると、脅迫罪の刑罰が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と設定されているのに対し、暴力行為処罰法違反となった場合は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と刑罰の上限が引き上げられて=重くなっています。

・隣人トラブルが逮捕につながってしまったら

今回の事例のAさんのように、騒音などによる隣人トラブルはそう珍しくありません。
隣人トラブルというと、単に隣人同士の小競り合い、大したことはないと考えられる方もいらっしゃいますが、今回の事例のように隣人トラブルによる対立・嫌がらせがエスカレートした結果刑事事件となり、時には逮捕にまでつながってしまうこともあります。

そして、隣人トラブルから刑事事件となった場合、当事者だけで被害者対応をすることが困難である場合が多いです。
そもそも隣人トラブルによって被疑者やその周辺の人たちと被害者の関係性が悪化していたところに刑事事件が起こってしまったというケースが多く、被害者の被害感情や処罰感情が大きい場合が多いためです。
そうした場合には、当事者同士で解決しようとしても余計に拗れてしまったり、そもそも解決のための話し合いの場を設けることもできなかったりするのです。

また、隣人トラブルの延長で刑事事件が起こっているケースでは、加害者である被疑者がすぐ近くに住んでいるという状況から、被害者側の恐怖が大きいことも考えられます。
こうした事情から、直接当事者が被害者への謝罪や弁償をしようと思っても断られてしまったり、そもそも連絡をすること自体ができなかったりということが考えられるのです。

だからこそ、隣人トラブルに関連した刑事事件では、弁護士を挟んで被害者対応をすることをおすすめいたします。
弁護士という第三者かつ専門家が間に入ることで、被害者としても被疑者と直接やり取りをせずに済むというメリットが出て来るため、連絡の許可をもらえる可能性があるのです。
そのため、早い段階で弁護士に相談・依頼することが望ましいと言えるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、隣人トラブルから派生した刑事事件や暴力行為処罰法違反事件にも、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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