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路上強制わいせつ事件で冤罪主張の弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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路上強制わいせつ事件で冤罪主張の弁護士

路上強制わいせつ事件で冤罪主張の弁護士

路上強制わいせつ事件冤罪主張する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県伊勢原市在住のAさん(30代男性)は、深夜の路上で被害者女性に抱きついて、身体を触った強制わいせつ事件の嫌疑をかけられた。
事件の現場付近の防犯カメラの映像から、Aさんの犯行ではないかと容疑がかけられ、Aさんは神奈川県伊勢原警察署に呼び出されて、取調べを受けた。
Aさんは、事件当日に現場付近を歩いていたことは認めたが、強制わいせつ行為に心当たりは無かったため、事件を否認したところ、そのまま逮捕されてしまった。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士伊勢原警察署に派遣し、Aさんは、接見(面会)に来た弁護士とともに、今後の冤罪主張のための弁護方針を検討することにした。
(フィクションです)

~強制わいせつ事件の刑事処罰とは~

暴行または脅迫を用いて、被害者の身体を触る痴漢行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
強制わいせつ罪の刑罰の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」とされています。

・刑法 176条
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

他方で、「公共の場所や公共の乗物」で、痴漢事件を起こした場合には、各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
神奈川県迷惑防止条例の痴漢行為の法定刑は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

強制わいせつ事件の嫌疑を受けたが、事件内容に心当たりが無く、事件を否認する場合には、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、弁護士とともに冤罪主張や立証活動を行っていく必要があります。
事件を起訴される前の段階で、弁護士の側から客観的な証拠をもとに冤罪主張を行い、不起訴処分の獲得や、早期釈放を実現することが重要となります。

~不起訴処分に向けた弁護活動の重要性~

刑事事件の捜査の流れとして、警察署で任意の取調べ又は逮捕後の取調べが何度か行われた後に、事件書類や証拠等が検察庁に送られて、検察官が事件の起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断をする前の警察取調べ段階、すなわち事件の初期段階において、弁護士が冤罪立証の働きかけなどの弁護活動を開始している必要があります。
被疑者が逮捕・勾留されている身柄拘束事件であれば、勾留期間(原則10日間、最長20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、事件捜査が始まった時点から弁護士に法律相談して、不起訴処分の獲得に向けた取り組みを、前もって進めておくことが重要です。

不起訴処分には、大きく分けて「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。

冤罪主張が認められて、「嫌疑なし」による不起訴処分を勝ち取るためには、担当の検察官に対して、被疑者は犯人ではない事情や、他に真犯人がいる事情などを納得させる必要があります。
弁護士の側から、「被疑者にアリバイがあること」「被疑者が犯人であるという目撃者や関係者の供述が嘘であること」「他の真犯人の存在」などといった事情を、客観的な証拠とともに提示し、検察官を説得する方向での弁護活動が考えられます。

まずは、路上強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
神奈川県伊勢原市路上強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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