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詐欺事件で控訴 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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詐欺事件で控訴

詐欺事件で控訴

詐欺事件で裁判を受けて実刑判決が言い渡されたのち控訴したという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県川崎市宮前区在住のAさんは、出会い系サイトで知り合った川崎市宮前区に住むVさんに対し「君と結婚したいのだが前の交際相手が慰謝料として300万円渡さなければ離婚を認めてくれない」などと噓を言い、現金300万円を受け取ったうえでVさんとの連絡を絶ちました。
Aさんと連絡が取れなくなったことを不審に思ったVさんは川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に相談して被害届を提出したことで事件が発覚し、Aさんは詐欺罪で捜査を受け一審で実刑判決を受けました。
Aさんの家族は、控訴して量刑が変わるのか等について、弁護士に相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【詐欺罪について】

今回のAさんの事例では、Vさんに対して嘘をついて現金を騙し取ったという事例を想定しています。
仮にAさんの発言として
・結婚する意向
・結婚している事実
・配偶者から慰謝料を求められ、支払わなければ離婚しないと言われている
という部分が全て事実であれば、詐欺には当たりません。

しかし、Aさんが嘘をついていて、Vさんが騙され、VさんがAさんに金を渡していて、これらが一連の流れとして認められた場合、詐欺罪が成立します。

【控訴の手続き】

控訴とは、通常地方裁判所又は簡易裁判所で行われた一度目の裁判(第一審)に不服などがある場合に、14日以内に提起することができます。(刑事訴訟法372条)
控訴審は原則として札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡にある高等裁判所又は各高等裁判所の支部にて行われます。

どのような裁判でも控訴が出来るわけではなく、控訴するためには控訴の理由が必要です。
控訴の理由には、下記のような理由が挙げられます。

・法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合。(刑事訴訟法377条1号)
・法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合。(同条2号)
・審判の後悔に関する規定に違反した場合。(同条3号)
・不法に管轄又は管轄違いを認めた場合。(刑事訴訟法378条1号)
・不法に控訴を受理し、又はこれを棄却した場合。(同条2号)
・審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決を下した場合。(同条3号)
・判決に理由を附せず、又は理由に食い違いがある場合。

・上記の場合を除き、訴訟手続き(刑事訴訟法379条)や法令の適用(同380条)に違反や誤りがあって、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。
・量刑が不当である場合。(刑事訴訟法381条)
・事実の誤認があってその後人が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合。(刑事訴訟法382条)
・その他、再審の要件を満たす場合。(刑事訴訟法383条1号)

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに詐欺罪を含め数多くの刑事事件で控訴審を担当してきました。
詐欺事件の場合、被害金の金額や弁済の有無などによっては、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があります。
神奈川県川崎市宮前区にて、家族が詐欺罪で実刑判決を受けて控訴審を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)無料法律相談をご利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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