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詐欺事件で勾留理由開示請求 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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詐欺事件で勾留理由開示請求

詐欺事件で勾留理由開示請求

詐欺事件で被疑者が長期間勾留されている場合における勾留理由開示請求のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
Aは友人Xから借金をしていて、それを返済出来ずにいました。
そこで、Xに借金を返済出来ない旨伝えたところ、高額バイトというものを紹介されました。
その内容は、高齢者の家に行って「日本銀行連合会」という架空の会の職員を名乗り、クレジットカードを封筒に入れるふりをして偽物のクレジットカードに交換するという手口でした。
Aは、以前にみた特殊詐欺についての特集番組で特殊詐欺の手口を見ていたため、自分が特殊詐欺の一端を担うことになるだろうと分かってい乍ら、結局その行為を15回行うことで借金を棒引きにするという約束を交わしました。

結果、Aは騙されフリ作戦を敷いていた逗子市を管轄する逗子警察署の警察官により詐欺未遂罪で逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【特殊詐欺について】

特殊詐欺は、オレオレ詐欺や架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺のほか、最近ではキャッシュカード詐取盗という手法での詐欺が代表的です。
ご案内のとおり、高齢者を狙った特殊詐欺の事件は依然として多数発生しています。
昨年1年間(平成31年・令和元年)における特殊詐欺の認知件数は16,851件であり、被害金額は約315億円超となっています。
内訳については、オレオレ詐欺と架空請求詐欺が認知件数全体の62.3%を占めています。
(以上につき警察庁・特殊詐欺特設サイト参照。)
この数字はあくまで認知件数ですので、実際にはこれ以上の被害が発生していると考えられます。

ケースのように、特殊詐欺に加担した場合には詐欺罪の共謀共同正犯等に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「十年以下の懲役に処する」と定められています。

詐欺罪の法定刑自体が罰金刑を設けていないため、起訴された場合には必ず公開の裁判が開かれることになります。
更に、昨今では特殊詐欺事件での厳罰化が見られるため、たとえ初犯であっても件数や金額、役割の程度によっては実刑になる可能性があります。

【勾留理由開示請求について】

逮捕・勾留された被疑者・被告人に対して、弁護側は勾留の回避・勾留決定に対する準抗告・裁判官による職権での勾留取消がありますが、それらが認められず勾留が継続されることは少なくありません。
それを打開する弁護活動に、勾留理由開示請求があります。
勾留理由開示請求とは、読んで字の如く勾留された理由を明らかにするための手続きです。
勾留理由開示請求は公開の法廷で行われ(刑事訴訟法83条1項)、法廷に於ては、裁判長が勾留の理由を告げなければなりません(同法84条1項)。

刑事訴訟法82条1項 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
同2項 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

【勾留理由開示請求のメリット】

①勾留の理由・捜査状況を探ることで、その後の身柄解放活動に有効な情報を得られる
勾留された理由を裁判官から引き出すことで、身柄解放のための手がかりを掴むことが出来る場合があります。
裁判官が勾留する理由を説明すれば、その問題をクリアすれば身柄解放される確率が高まるためです。

②弁護側が主張する時間が設けられる
勾留理由開示の裁判にて意見陳述を述べることが出来るため、勾留の違法性や不当性について裁判官等に対して主張する必要があります。

③被疑者と御家族の顔合わせができる
詐欺事件などの場合、接見禁止決定といって被疑者・被告人が弁護士以外の外部の者と面会させないための決定を下される場合があります。
この接見禁止決定を下された場合、たとえ被疑者・被告人の家族であっても、面会をすることはできません。
そのため、接見禁止決定を下された被疑者・被告人にとっては、公開の法廷で顔を見せ合うことは出来るため、被疑者・被告人の方にとっても御家族の方にとっても勇気づける契機になるかと思われます。

神奈川県逗子市にて、御家族の方が特殊詐欺に関わって逮捕・勾留されてしまい、勾留理由開示請求について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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