詐欺事件で接見禁止解除
- 2020年9月19日
- コラム
詐欺事件で接見禁止解除
詐欺事件を起した被疑者が逮捕・勾留され,接見禁止が付いている場合の弁護活動について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは,川崎市宮前区内で自営業をしていました。
しかし,仕事がうまくいかず借金が嵩んでしまい,生活苦に陥っていました。
そんな時に高齢者が特殊詐欺の被害に遭うという事件報道を聞き,自分もやってやろうと考え,高齢者V宅に連絡をして「神奈川県警察署の偽札対策班の者ですが,先日あなたが使用した紙幣が偽札であることが分かりました。他にも偽札をお持ちの可能性が高いため,これから私が自宅まで行くので御自宅にある紙幣を全て集めておいてください。」と連絡し,Aの従業員Xが実際にVの自宅に行き100万円以上の紙幣を受取りました。
被害に遭ったVは家族に話をして被害に気が付き,川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官に通報しました。
その後の捜査により,AとXとによる犯行であることが分かり,警察官らはAとXを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族ですが,逮捕後勾留の決定が出た際に接見禁止が付いたために一般面会が出来ず,刑事事件専門の弁護士に接見禁止解除について質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【特殊詐欺について】
ケースのAがした行為は,特殊詐欺に当たる可能性があります。
特殊詐欺とは刑法上の詐欺に当たる罪です。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
条文は至ってシンプルですが,詐欺罪にあたるためには①加害者が被害者を欺罔して(だまして),②被害者が錯誤に陥り(だまされ),③被害者が財物を交付してしまい(お金などを加害者に渡してしまい),④①~③に因果関係があることを必要としています。
ケースについて見てみると,Aは被害者を騙して被害者が騙され,お金を渡してしまいました。
よって,詐欺罪に当たる可能性が高いということになります。
【接見禁止解除について】
まず原則として,被疑者が逮捕されてすぐは一般の方は面会することが出来ません。
その後,被疑者に勾留が付いた場合には,一般の方でも面会することが出来ます。(但し,時間が決められていて警察官の立会があります。)
しかし,ケースのような複数人で事件を起した場合や薬物事件などの入手経路を調べ上げる必要がある場合には,勾留決定に際して接見禁止という決定が併せてなされます。
接見禁止は,被疑者が一般面会をすることで口裏合わせをしたり証拠隠滅を指示したりすることを防ぐ目的があります。
とはいえ,勾留は最大20日間行われるうえ起訴されたらその勾留は数カ月に及ぶことがあるため,事件に関わっていない御家族の方が被疑者との一般面会を希望することが考えられます。
その場合,弁護士は接見禁止の一部あるいは全部を解除するよう申し立てる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は,これまで数多くの(一部を含めた)接見禁止の解除を申し立てを行い,それに成功した事例も多々ございます。
神奈川県川崎市宮前区にて,御家族が特殊詐欺事件を起してしまい勾留に際して接見禁止がついたものの接見禁止を解除したいとお考えの方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
接見禁止が付いていても接見が出来る「弁護士」が,被疑者のもとに接見に伺います。(有料)