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詐欺事件で再逮捕が続いたら | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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詐欺事件で再逮捕が続いたら

詐欺事件で再逮捕が続いたら

詐欺事件再逮捕が続いてしまっているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

〜事例〜

Aさんは、特殊詐欺グループに所属しており、神奈川県横浜市中区を中心に複数の詐欺事件を起こしていました。
神奈川県横浜市中区の被害者から多くの被害届を受理した神奈川県伊勢佐木警察署は捜査を開始。
捜査の結果、Aさんが特殊詐欺グループに所属して詐欺行為をはたらいていることが発覚し、神奈川県伊勢佐木警察署の警察官はAさんの自宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕された後から面会することもできず、Aさんの身体拘束が長期となっていることを心配し、現在Aさんがどういった状況にあるのか、どのようなサポートが可能なのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
そして、弁護士の接見の結果、Aさんは最初に詐欺罪の容疑で逮捕された後、別の詐欺事件の容疑で再逮捕されていたことがわかりました。
Aさんの家族は、再逮捕について弁護士に聞くと同時に、どういった対応ができるのかも相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・再逮捕とは

逮捕・勾留は、刑事事件の被疑者・被告人を強制的に身体拘束する処分です。
逮捕・勾留されれば、当然自由に外出したり移動したりすることはできませんし、家族や友人などと連絡を取ることも自由にできません。
ですから、被疑者・被告人の身体の自由を奪う=被疑者・被告人の権利を侵害する処分であると言えます。
すなわち、逮捕・勾留といった処分が濫用されてしまうと、むやみやたらと権利侵害が行われてしまうことになります。
人権侵害行為が濫用されることを防ぐために、逮捕・勾留には裁判所の発行する令状が必要であったり、逮捕は最大72時間、勾留は延長を含めて20日間という時間制限が設けられていたりという制限があり、濫用できないように歯止めの効くような手続きとなっています。

ですが、1回の逮捕・勾留に制限があったとしても、逮捕・勾留を何回でもすることができてしまえば、権利侵害の濫用を許すことになってしまい、先ほど挙げたような規定も意味のないものとなってしまいます。
そのため、日本の刑事手続きには、「再逮捕・再勾留禁止の原則」(一罪一逮捕・一罪一勾留の原則)と呼ばれる原則があります。
この原則は、1つの犯罪について逮捕・勾留は1回限りという原則です。
例えば、AさんがVさんという被害者に対する詐欺事件を起こしたとすれば、その詐欺事件でAさんを逮捕・勾留するのは1回だけに制限されるという原則です。

ですが、今回のAさんは最初の逮捕の後、再逮捕されているようです。
再逮捕が禁止されているのであれば、この再逮捕は違法なのではないでしょうか。

ここで注意しなければいけないのは、同じ犯罪(同じ事件)での再逮捕・再勾留は禁止されているものの、別の犯罪(別の事件)での再逮捕・再勾留は許されると考えられていることです。
例えば、今回のAさんが最初に逮捕されたのが被害者Vさんに対する詐欺事件だったとして、AさんがVさんに対する詐欺事件でもう1回逮捕(再逮捕)されることは日本の刑事手続き上問題のあることです。
しかし、被害者Xさんに対する詐欺事件という、Vさんに対する詐欺事件とは別の詐欺事件について逮捕(再逮捕)されることは問題ないと考えられているのです。
今回の事例のAさんは、詐欺行為を複数件行っていたようですから、いわゆる余罪が多くあった状態であると考えられます。
ですから、Aさんはその余罪部分について再逮捕されたと考えられるでしょう。

・再逮捕されてしまったら

先ほど、逮捕は最大72時間、勾留は延長を含めて最大20日間と記載しましたが、再逮捕・再勾留されてしまった場合でもこの時間制限は同じです。
つまり、逮捕・勾留をされて最大23日間身体拘束された後に再逮捕・再勾留されてしまうと、さらに最大23日身体拘束されることになってしまうのです。

ですから、再逮捕・再勾留が繰り返されると長期にわたって身体拘束されてしまうことになり、被疑者・被告人自身はもちろん、そのご家族などの抱える負担も大きくなってしまうおそれがあります。
だからこそ、再逮捕・再勾留のおそれがある刑事事件では早期に弁護士に相談・依頼して釈放に向けた弁護活動だけでなく、接見を重ねて橋渡しを行うなど被疑者・被告人やそのご家族の負担を減らすための活動をすることが必要となってきます。

さらに、今回のAさんのように特殊詐欺グループに所属して詐欺事件を起こしていたようなけーすでは、口裏合わせなどを避けるために、弁護士以外の者との接見や差し入れが禁止される接見等禁止処分が付されている場合も多いです。
そうなると、再逮捕・再勾留が重なるほど家族などの周囲の人たちとの連絡もたたれてしまう場合があります。
こちらも弁護士を通じて伝言を伝えるなどすることで、家族間での連携を取ることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、詐欺事件逮捕にお困りの方、再逮捕によってお悩みの方を刑事事件専門の弁護士がサポートしています。
お困りの際は、お気軽に0120ー631ー881までお問い合わせください。
専門スタッフがご相談者様に合ったサービスをご案内いたします。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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