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殺人未遂罪で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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殺人未遂罪で逮捕

殺人未遂罪で逮捕

殺人未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県海老名市の路上で、男性を車のボンネットに乗せたまま約1キロ走行したとして、神奈川県海老名警察署は、Aさんを殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
事件直前に、男性との間で揉めていたようで、車に乗ってその場を立ち去ろうとするAさんを、男性が止めようとして前に立ちはだかったところ、Aさんはそのまま発車させ、男性が車のボンネットに乗っていたにもかかわらず、1キロほど走行しました。
Aさんは、「殺すつもりはなかった。相手から逃げようと思っただけ。」と容疑を否認しています。
Aさんは、取調べ対応や今後の流れについて詳しく知りたいと思い、弁護士を要請しています。
(フィクションです。)

殺人未遂罪とは

殺人未遂罪は、殺人罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合に成立する犯罪です。
つまり、人を殺そうと思って行為に及んだものの、実際に人を殺すに至らなかった、という場合ですね。
そのため、殺人未遂罪が成立するためには、殺人罪の実行に着手したことが必要となります。

そこで、殺人罪という犯罪がどのような場合に成立するのかについて説明します。

殺人罪の構成要件は、「人を殺す」ことです。
構成要件というのは、刑罰法令に定められている犯罪の類型で、どういう行為が犯罪と言えるのかをあらかじめ法律で定めています。
ある行為が、構成要件に該当し、違法であり、かつ、有責である場合に、犯罪が成立することになります。

「人」とは、行為者を除く自然人を指します。
その「人」を「殺す」とは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為を意味し、その手段・方法のいかんは問いません。
刃物で人の身体を刺すといった有形的な方法でも、精神的衝撃を与えるといった無形的方法でも構いません。

殺人罪の成立には、罪を犯す意思(=故意)がなければなりません。
つまり、「人を殺す」という意思に基づいて行為が行われる必要があります。
殺人罪の故意について、「人」に関しては、単に「人」であることの認識で足り、「殺す」という行為については、殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していれば足ります。
故意は未必的なもの、つまり、「殺してやる!」と確信的な故意でなくとも、「人を殺してしまうかもしれないけど、それでも構わない。」という気持ちで行為に及んだ場合でも、故意が認められます。
この故意(殺人罪における故意を一般的に「殺意」といいます。)がなければ、殺人罪は成立しません。
結果が人の死であっても、殺意がなければ、殺人罪ではなく、傷害致死罪、過失致死罪、重過失致死罪、保護責任者遺棄致死罪などといった他の罪が成立することになります。

殺人罪(殺人未遂罪を含む。)に問われる事件では、「殺すつもりはなかった。」と殺意を否定するケースが少なくありません。
しかしながら、「殺すつもりはなかった。」という主張だけでは、殺意の存在がないことを示すのに十分ではありません。
殺意が認められるには、結果の発生に対する認識・認容が必要であることから具体的事情を考慮して殺意の有無が認定されます。
具体的には、凶器の種類、行為態様、創傷の部位や程度などといった客観的な事情を重視しつつ、更には動機の有無、犯行前や犯行時の言動、犯行後の行動などを総合的に考慮して判断されます。
例えば、包丁で力いっぱい心臓付近を刺しておきながら、「殺すつもりはなかった。」という主張が認められるのは厳しいでしょう。

ここで、上の事例について検討してみると、走行速度や走行場所等にもよりますが、車のボンネットに人が乗っている状態で車を走行させると、人がボンネットから落ちる可能性は高く、走行速度が速ければそれだけ落ちた時の衝撃も多いですし、他の車が落ちた人を引く可能性もあるため、ボンネットに人を乗せた状態で車を走らせることにより、その人が死んでしまう、少なくとも死んでしまうかもしれないと理解していた、と判断される可能性は高いでしょう。

殺人未遂罪は重い罪ですが、行為態様や被害の程度、被害者との示談の有無、再犯防止措置をきちんととることによって、寛大な処分となる可能性がありますので、早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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