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横浜市港北区の整体師を逮捕 患者への準強制わいせつ事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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横浜市港北区の整体師を逮捕 患者への準強制わいせつ事件

横浜市港北区の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市港北区の準強制わいせつ事件

横浜市港北区の整体院で、整体師をしていたAさん(50代・男性)は、施術中の女性客Vさん(20代・女性)に対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
後日、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、神奈川県港北警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

準強制わいせつ罪

準強制わいせつ罪でいうところの「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房、尻等に触れる行為や、無理やり接吻する行為等があります。

そして準強制わいせつ罪とは、「人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶこと」と規定されています。(刑法第178条第1項)

心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力あいち失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。

上記した横浜市港北区の事件例のように、整体院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。

準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。

準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった

もし、ご家族が準強制わいせつ罪の疑いで警察によって逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとへ接見に向かい、事件についての概要をお伺いし、今後の事件の見通しについて、ご家族様へご説明させていただくサービスです。(有料)

準強制わいせつ罪で逮捕される方のなかには、正しい施術をしたのにも関わらず、冤罪で逮捕されてしまう方もいるようです。

冤罪で逮捕されてしまった場合は,一刻も早く弁護士に相談してください。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますので、すぐにお電話下さい。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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