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接見禁止と弁護士接見について | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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接見禁止と弁護士接見について

接見禁止と弁護士接見について

特殊詐欺の受け子をしてしまい逮捕され、勾留された際に接見禁止決定が付いた場合の弁護活動と弁護士の接見交通権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、以前は相模原市緑区内の会社に勤める会社員でしたが、不況により会社をリストラされました。
生活苦に陥ったAは、インターネットで闇バイトと検索して連絡を取ったXから、指定された場所で「お孫さんから連絡を受けて、忘れ物を取りに来ました。」と言い、家から出てきた者から紙袋を受け取り、相模原市緑区内の駅そばにあったコインロッカーに受け取った紙袋を入れ、パスワードを送るという仕事を請け負いました。
Aは2回、その指示に従うことになったのですが、3回目に高齢者宅に行ったところ、特殊詐欺に気が付いて騙されたフリ作戦を敷いていた相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官が家から出てきて、Aを現行犯逮捕しました。

Aの家族は、Aが逮捕されたと聞いて逮捕後すぐに面会しようとしましたが、警察官から「一般面会はできません。」と説明を受けました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【特殊詐欺の受け子】

特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称をいいます。
いわゆる振り込め詐欺や、還付金詐欺などがこれに当たります。

ケースのようないわゆる振り込め詐欺事件では、電話をかけて被害者を騙し、錯誤に陥れる「かけ子」、振り込まれた銀行口座からお金を引き出す「出し子」、被害者宅を訪問して現金を受け取る「受け子」など、複数名が関わり合うという場合が多くあります。
そして、ケースのAは被害者Vの家に現金を受け取りに行っていますので、「受け子」という立場に当たります。

そもそも詐欺罪は①欺罔行為によって②相手を錯誤に陥れ③相手が財物を交付する、ことで成立する罪です。
これらの行為は基本的にかけ子が行っていて、受け子はそれらの行為をしていないため、直接詐欺罪が問えるわけではありません。
ただし、受け子が被害者から受け取るものが現金などであると分かった場合には、受け子についても詐欺罪が適用される可能性があります。

なお、特殊詐欺事件では、たとえ受け子の初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。

【弁護士接見について】

刑事事件を起こした者に対しても人権は保障されています。
その一つに家族や友人と面会を出来るという権利があります。

刑事事件を起こしたと疑われる者は、逮捕されてから72時間以内に勾留の手続きが行われるか、釈放されることになります。
この勾留するか否かを判断する期間は、原則として面会は認められません。
しかし、ひとたび勾留の決定が下された場合、勾留されている被疑者は家族や友人などの一般の方と面会をすることが認められます。
但し、面会には1日1回、3人まで、15分間などの制限があります。
また、一般面会の特徴として、警察官などの「立会人」が立会うことになっています。
そのため、事件の内容などはお話することができません。

一方で、勾留の決定に際して「接見禁止」という決定が下された場合、友人はもとより家族であっても面会が出来ません。
接見禁止決定は、ケースの特殊詐欺事件のような共犯者がいる事件で供述の口裏合わせをするなどの恐れがある場合に裁判所が決定します。

ここまでお伝えしたとおり、面会には様々な制限があります。
この例外が、弁護士接見です。
弁護士には接見交通権が認められています。(憲法34条、刑事訴訟法39条1項)
接見交通権は、立会人なしで接見をすることが出来ると定められています。
また、弁護士接見では時間や回数の制限はありません。
先述した接見禁止が認められた場合でも、弁護士はその対象にならないため、接見を制限されることはありません。

神奈川県相模原市緑区にて、御家族が特殊詐欺の受け子で逮捕され、接見禁止決定が下された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が「弁護人となろうとする者」という立場で接見に行き、状況を確認した上で、今後の見通しや刑事手続きについて御説明致します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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