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線路に置き石をして勾留 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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線路に置き石をして勾留

線路に置き石をして勾留

線路に置き石をした場合に問題となる罪と、勾留の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは職場での人間関係でストレスを抱え精神的に追い込まれていて、社会を脅かしたいと考えてしまいました。
そこでAさんは、深夜に平塚市内の線路に侵入し、バラスト(線路の周りに置かれている石)を集めて軌道の上に置きました。
目撃者の通報により事故は未然に防ぐことができましたが、通報を受けて臨場した平塚警察署の警察官は、Aさんを往来危険罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの家族には、逮捕から数日経った後、裁判所から勾留通知が届いたことで事件を知りました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【線路に置き石をして問題となる罪】

上記ケースはフィクションですが、線路上に石などを置くいわゆる置き石と呼ばれる事件はしばし報道等で耳にします。
置き石が危険な行為であることは言わずもがなであり、実害の有無に関わらず、罪に問われる可能性があります。

今回のAさんのように、置き石により列車の走行には異常を来さなかったとしても、列車の往来(走行)に「危険を生じさせた」ことから、往来危険罪が適用される可能性があります。
また、鉄道会社は鉄道の運行を業務として行っていて、置き石はそれを妨害する行為ですので、威力業務妨害罪の適用も考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(往来危険罪)
刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
(威力業務妨害罪)
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 
(※刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)

※このような行為によって実際に鉄道が脱線するなどの実害が生じた場合には、汽車転覆等及び同致死罪が成立します。(刑法126条各項)

そのほか、列車を遅延させてしまった等の理由で鉄道会社から損害賠償請求を受けることも考えられます。

なお、往来危険罪は故意犯にのみ適用されます。
例えば、トラックの運転手が踏切などで積載物を落としてしまい気付かず通過した場合、往来危険罪は適用されません。
但し、過失犯としての過失往来危険罪(刑法129条1項:30万円以下の罰金)や業務上過失往来危険罪(刑法129条2項:3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)に処せられる可能性があります。

【勾留とは】

罪を犯したと疑われる者は被疑者という立場になり、捜査を行ううえでやむを得ない場合には逮捕されます。
被疑者を逮捕した、あるいは私人が逮捕した被疑者の引渡しを受けた司法警察員は、被疑者の弁解を聞いたうえで、48時間以内に検察官に送致する必要があります。(刑事訴訟法203条1項)
送致を受けた検察官は、改めて被疑者の弁解を聞いたうえで、その後も被疑者の身柄を拘束する必要があるのか検討し、身柄拘束は不要であると考えた場合には被疑者を釈放します。
検察官が被疑者の身柄拘束が必要であると判断した場合、逮捕から24時間以内に裁判所に対し勾留請求を行う必要があります。(刑事訴訟法205条1項)
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に対し勾留質問という非公開の法廷での手続きを行い、捜査機関が捜査を行ううえで身柄拘束が必要であると判断した場合、被疑者の勾留を認めます。
勾留の期間は原則10日間ですが、一度限り延長することができるため、勾留請求をした日から最大で20日間身柄拘束を行うことができます。(刑事訴訟法208条各項)
※内乱の罪など一定の事件については、更に最大5日間の再延長が認められています。

検察官は、この最大20日間のうちに被疑者を起訴するか、釈放するかの判断を下します。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場になります。
この際、勾留されていた被疑者が起訴された場合には起訴後勾留といって、その後も勾留が続きます。
起訴後勾留の期間は2ヶ月間ですが、その後も1ヶ月毎に延長することができます。(刑事訴訟法60条2項)
なお、起訴後勾留については≪保釈≫の手続きが認められています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで様々な刑事事件・少年事件の刑事弁護活動と付添人活動を行ってきました。
神奈川県平塚市にて、置き石などの罪で家族が逮捕・勾留されたと連絡を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士が初回接見サービスを行い、直接本人からお話を伺ったうえで事件の詳細や今後の見通し等についてご説明致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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