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窃盗と暴行、それとも事後強盗? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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窃盗と暴行、それとも事後強盗?

窃盗と暴行、それとも事後強盗?

窃盗暴行か、それとも事後強盗になるかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

Aさんは、神奈川県鎌倉市に住む男性です。
Aさんは、現在の不景気の中で職を失い、現在は貯金も底をついてしまいました。
そのような状態の中、街をうろうろしていると鍵のかかっていないVさん宅を見つけました。
Vさん宅が誰もいないことを確認したAさんは、Vさん宅に侵入し、現金5万円を盗みました。
その後、行くあてのなかったAさんはせっかくなら暖を取ろうと考えて、Vさん宅の屋根裏に隠れることにしました。
しかし、Aさんの窃盗が終わってから4時間後に帰宅したVさんがAさんを見つけ、Aさんは逃走を図りました。
その際、Aさんは、Vを押し倒してしまいました。
幸いなことにVさんにけがはありませんでしたが、その後、Vさんから通報を受けた神奈川県大船警察署の警察官がAさんを事後強盗罪で逮捕しました。
Aさんが逮捕された連絡を受けたAさんの甥は今回のAさんの行為が強盗に当たるのか疑問に思い、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~事後強盗とは何か~

事後強盗罪窃盗罪暴行罪はいずれも刑法に定められている犯罪です。
以上の犯罪について刑法では、以下のように定められています。

刑法第236条 (強盗罪)
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第238条 (事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

刑法第235条 (窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条 (暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

そもそも強盗罪とは、条文に記載されている通り、他人の財物を、暴行脅迫を用いて、強取した際に成立する犯罪です。
ここで言う暴行脅迫は、被害者などの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫を言います。
また、強取とは、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行脅迫を手段として財物を奪うことを言います。

対して、事後強盗罪とは、窃盗行為を行なった後に暴行などを起こった場合に成立する犯罪です。
そして、この事後強盗罪に加え、刑法には窃盗罪暴行罪がそれぞれ規定されています。
これらはどのように区別するのでしょうか。

事後強盗罪窃盗罪暴行罪の区別については暴行行為が窃盗の機会に行われたかどうかで判断されます。

~窃盗の機会~

では、事後強盗罪が成立するために必要な窃盗の機会とは、どのような場合でしょうか。
この点について判例は、

「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕されうる状況」が続いていたのか(最高裁平成14年2月14日決定刑集56巻2号86頁)

で判断しています。

また、学説は上記の判例の具体的な判断方法を、
「時間的・場所的近接性や被害者側による追跡の有無を主要な要素として、最終的には、窃盗犯人が被害者側の追跡を受けることなくその支配領域から完全に離脱し安全圏に入ったか否かで判断する」
と考えています。(大塚裕史ほか『基本刑法Ⅱ 各論(第2版)』193頁〔大塚裕史〕日本評論社、2018)

本件について検討しますと、確かにAさんは窃盗行為が終了してから、4時間経過はしています。
しかし、Aさんがいた場所は窃盗の現場となった家の中のため、被害者の追跡はしやすい状況にあります。
そのため、Aさんは、Vさんの支配領域から完全に離脱して安全圏に入ったと判断される可能性は低いでしょう。
よって、Aさんの暴行行為は、窃盗の機会の最中に行われたとして事後強盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。

事後強盗罪窃盗罪という比較的身近な犯罪から発展する犯罪ですが、その刑罰は非常に重く、迅速かつ丁寧な対応が求められます。
まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
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國武 優

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