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窃盗事件で再度の執行猶予 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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窃盗事件で再度の執行猶予

窃盗事件で再度の執行猶予

執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内でアルバイトで生活しています。

Aは以前に詐欺事件を起こして有罪判決を言い渡されましたが、執行猶予がついたため、収容されずに社会復帰をすることができました。
もっとも、いまだ執行猶予期間中ではあります。
しかし、アルバイト先でクビを言い渡されたため、仕事ができなくなってしまいました。
Aは店長からアルバイト代は後日送金するといわれましたが、すぐにもらう必要があったAは、バイト先のレジから自分のバイト代を持ち出しました。
しかし、店長がAの行為に気が付き通報したため、Aは臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官によって逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【執行猶予とは】

刑事事件を起こした場合、逮捕・勾留されたり裁判になったりする可能性があります。
刑事裁判では、被告人に対して無罪を言い渡すか、有罪の場合はどのような刑罰に処するかを裁判官が決定します。
そして有罪の場合の刑罰としては、死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の6種類と、それに付随する没収があります。
これは厳しい順番になるため、例えば「禁錮以上の刑」と規定されている場合、死刑・懲役刑・禁錮刑が挙げられます。
そのため、通常であれば懲役刑を受けた場合には刑事収容施設(いわゆる刑務所)で決められた刑期を過ごすことになります。

・執行猶予の要件
懲役刑や禁錮刑といった一定の要件を満たした場合には、刑の言い渡しを猶予することができます。
これが執行猶予です。
例えば、「懲役1年、執行猶予3年」といった執行猶予付き判決を受けた場合、その被告人は本来であれば刑事収容施設(俗にいう刑務所)に1年間入る必要がありますが、その刑を3年間猶予することになるため、判決を言い渡された時点では刑事収容施設に入る必要がありません。
そして、刑の言い渡しから3年の間に再度刑事事件等を起こさなかった場合、刑の言い渡しの効力は失われ、刑事収容施設には行かなくてよいことになります。
執行猶予については刑法25条1項に規定がありますが、どの事件でも執行猶予に処されるわけではなく、①禁錮以上の刑に処されたことがない場合、又は②禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わってから5年以内で懲役や禁錮に処せられたことがない、という方が対象です。
そして、①又は②の方が3年以下の懲役刑・禁錮刑又は50万円以下の罰金刑の言渡しを受けた場合に、1年以上5年以下という期間の範囲内でその刑の執行を猶予できます。
執行猶予付き判決を受けた場合、懲役刑や禁錮刑については刑事収容施設に行く必要はなく通常の社会生活を送ることが出来ますし、罰金刑についてはすぐに納付する必要はありません。

・執行猶予の取り消し
執行猶予期間中に再度何かしらの刑事事件を起こしてしまった場合、執行猶予は取り消される可能性があります。
具体的には、①執行猶予期間中に禁錮刑以上の刑に処された場合には、必ず執行猶予は取り消され(必要的取消し・刑法26条)、②執行猶予期間中に罰金刑に処された場合には執行猶予が取り消される可能性があります(裁量的取消し・刑法26条の2)。
例えば前回の刑が「懲役3年、執行猶予5年」で執行猶予期間中の事件での裁判にて「懲役2年」の判決が言い渡された場合には、3年+2年で5年間刑事収容施設にて受刑することになります。

刑法25条1項  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

【再度の執行猶予を求めて弁護士へ】

ケースのAは、執行猶予期間中にもかかわらず再度事件を起こしてしまっています。
今回の事件でも刑事裁判が行われて判決が言い渡されますが、判決言い渡しの時点で執行猶予の期間中だった場合に再度の執行猶予を求めるためには、通常の執行猶予より厳しい要件が科せられます。
具体的には、①今回の事件での判決が「1年以下の懲役又は禁錮」であること(よって、罰金刑以下の場合は対象となりません。)②保護観察中ではなく③情状に特に酌量すべきものがあるときに認められることになります。

刑法25条2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

繰り返しになりますが、再度の執行猶予は容易に認められるものではありません。
再度の執行猶予を求めるためには、早い段階から弁護士に依頼をして、対応する必要があります。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、御家族が執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまい、再度の執行猶予をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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