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窃盗事件で唆した人も逮捕? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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窃盗事件で唆した人も逮捕?

窃盗事件で唆した人も逮捕?

窃盗事件で問題となる罪と、事件を唆した(教唆)した者の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う16歳です。
Aさんは同じ高校に通う同級生のXさんと仲良くしていました。
Aさんは保護者から小型バイクを買ってもらいましたが、Xさんはそれが叶いませんでした。
Xさんから相談を受けたAさんは、「ならパクっちまおうぜ」と言い、Aさんが小型バイクを購入した店を伝え、販売しているバイクの鍵の置き場所や鍵がかかっていない扉があることなどをXさんに伝えました。
但し、Aさん自身は直接関与せず、あくまでXさんの自己責任ということにし、事件当日の深夜、Aさんはバイク店には行きませんでした。
Xさんはバイク店から小型バイクを盗んでしまいましたが、すぐにセキュリティが作動し、現場近くの路上にて相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
その翌日、相模原北警察署の警察官はAさんの自宅にも来て、事件当日現場にいなかったAさんも逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗事件で問題となる罪】

まずXさんの行為について見ると、支払うお金がなかったため深夜のバイク店に侵入してバイクを盗んだため、建造物侵入罪と窃盗罪が成立します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

Xさんの行為が建造物侵入罪と窃盗罪の両方に当たると判断された場合、2つの罪を足し合わせた刑事罰が科せられるという訳ではありません。
窃盗の目的で建造物に侵入する行為は、牽連犯と評価されます。
牽連関係にある2つ以上の罪については、「最も重い刑により処断する」と定められています。(刑法54条1項)
よって、建造物侵入罪と窃盗罪の両者に当たる場合、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

【指示役が逮捕―教唆犯とは?】

次に、Aさんの行為について検討します。
Aさんは、Xさんが窃盗事件を起こした当日、現場で直接事件に関与したわけではありません。
然し乍ら、Aさんの行為はXさんの窃盗事件の教唆に当たります。
教唆に関する条文は以下のとおりです。
(教唆)
刑法61条1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆とは、犯人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせるものです。
ケースについて検討すると、当初Xさんはバイク屋に行ってバイクを盗むなどの行為は考えていなかったのですが、Aさんが特定のバイク屋を狙うことや鍵の場所などを伝えた結果Xさんが実行する決意していることから、Aさんは事件現場にはいなかったとしても教唆犯としてXさんと同じように建造物侵入罪と窃盗罪として扱われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にて、お子さんが窃盗事件に直接関与していないものの教唆犯として在宅で捜査を受けている、あるいは逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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