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窃盗と時効 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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窃盗と時効

窃盗と時効

窃盗罪時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~
Aさんは10年ほど神奈川県横浜市青葉区の会社の警備員として勤務していましたが、今から7年ほど前に警備していた会社の金庫から1000万円を盗んだことがありました。
当時、会社内で1000万円がなくなったことが問題にはなり、神奈川県青葉警察署に窃盗の被害届を出しましたが、警察が捜査しても窃盗犯人を特定することができませんでした。
しかし、最近になって、Aさんが勤務中に会社の金庫からお金が無くなる事件があり、Aさんに青葉警察から事情聴取をしたいため出頭してほしいとの電話がありました。
今回の事件はAさんには全く身に覚えのないものでしたが、以前の窃盗事件が発覚するのではないか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料法律相談を受けることにしました。
(フィクションです)

・窃盗罪

窃盗罪は「他人の財物を窃取」した場合に成立し、10年以下の懲役か50万円以下の罰金に処されます(刑法235条)。
窃取とは、他人が占有している財物を、他人の意思とは関係なく自分の支配領域に移すことをいいます。
事例のAさんの事件の場合、会社が保管している1000万円を会社に断りなく盗んでいるので、「他人の財物を窃取」したことになり、Aさんには窃盗罪が成立します。

・公訴時効

刑事事件における時効には大きく分けて①刑の時効と②公訴時効があります。
このうち①刑の時効は、裁判で有罪となった場合に、言渡しを受けた刑の重さ(死刑を除く)に応じて、判決の確定から一定期間刑の執行を受けないことにより、刑の執行を免除される制度です(刑法31条、32条)。
すなわち、①刑の時効は、裁判になって有罪の判決を受けた後の時間の経過を問題とする制度と言えます。
一方、②公訴時効は、犯罪行為が終わってから一定期間公訴提起(起訴)をされないことによって、刑罰を科されることがなくなる制度です。
①刑の時効との一番の違いは、裁判になる前の時間の経過を問題とする点です。

・窃盗と時効

事例のAさんは窃盗罪を犯しています。
窃盗罪は上述のように10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という法定刑が定められているため、「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当し、公訴時効は7年となります(刑事訴訟法250条2項4号)。
また、公訴時効の起算点は、「時効は、犯罪行為が終わった時から進行する」(刑事訴訟法253条1項)とされています。
したがって、Aさんの場合には、1000万円を盗んだ日から7年経過するまで公訴提起されなかった場合には、刑罰を受けることはなくなったということができます。

・公訴時効と時効の停止

公訴時効は上述のように犯罪行為時から一定期間が経過することによって完成しますが、犯人が国外にいる期間や行方不明となって起訴状などの送達ができなかった期間は時効の進行が停止されてしまいます(刑事訴訟法255条1項)。
また、公訴提起がなされた場合にも時効は停止します(刑事訴訟法254条1項)。
事例のAさんの場合、海外旅行などで国外にいた期間がある場合には、その期間は時効の進行が停止するため、仮に窃盗を犯した日から7年の月日が経過していたとしても、国外にいた期間を除いた場合には7年の期間が経過しておらず、公訴提起されてしまう可能性があります。

・窃盗をして相当期間が経過している場合

窃盗をして相当期間が経過している場合でも、公訴時効が完成しておらず、罪に問われてしまう場合があります。
また、昨今の科学捜査の発展により、当時は犯人特定ができなかった事件についても現在では犯人特定ができるようになっている場合もあります。
結構前の犯罪で捜査を受けることになった場合には、時効が完成しているか、どのように捜査に対応すべきかについて、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が時効が完成しているのか等の相談に親身に対応いたします。
ぜひ一度ご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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