0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

窃盗罪の容疑を否認 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

窃盗罪の容疑を否認

窃盗罪の容疑を否認

窃盗罪の容疑を否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、神奈川県川崎市にある川崎市立V中学校に侵入し、校庭の脇に設置されていた下駄箱から生徒の上履きを取り出して、別の場所で臭いを嗅いだり履いたりしました。
その後、Aさんは上履きを放棄したり、もとの位置に戻したりしています。
V中学校は、生徒の上履きがなくなっていたり、翌朝になると位置が変わっていたりする被害が相次いでいたことから、神奈川県川崎警察署に被害届を提出しました。
その結果、Aさんは神奈川県川崎警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「下駄箱から上履きを取り出して、別の場所で臭いを嗅いだり履いたりしていたことに間違いない。しかし、盗もうとしたわけではなく、臭いを嗅いだり履いたりしようととしただけだ。」と窃盗罪の容疑を一部否認しています。
(2020年10月21日に東海テレビNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪の成立要件(構成要件)】

窃盗罪は、「他人の財物を窃取した」者に成立する領得罪(財物を客体とする犯罪)です。
窃盗罪を含む領得罪(財物を客体とする犯罪)の成立には、「不法領得の意思」が必要であると考えられています。
不法領得の意思」とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は排除する意思」が必要であると考えられています(大審院判決大昭4年5月21日、最高裁判決26年7月13日)。

換言すれば、①物の所有者として振る舞う意思と②物を経済的用法によって利用する(物から生じる効用を享受しようとする)意思が必要であるといえます。

特に、窃盗罪の成立に①物の所有者として振る舞う意思が必要であるということは、①物の所有者として振る舞う意思がない使用窃盗(返還する意思を持って他人の財物を一時使用すること)は窃盗罪とならないということを意味します。
例えば、大正9年2月4日の大審院判決では、自転車の無断使用に関して、返還する意思があるときは窃盗罪を構成しない旨判示しています。

ただし、たとえ返還する意思を持って他人の財物を一時使用したとしても、その使用が所有者でしかできないような程度・態様でなされた場合は、①物の所有者として振る舞う意思があると判断されると考えられます。

例えば、自転車を使用後に乗り捨てる意思で一時使用した場合、乗り捨てるという行為はまさに所有者でしかできないような行為であるといえます。
よって、①物の所有者として振る舞う意思があり、ひいては窃盗罪が成立すると考えられます。

その他、価値の大きな財物であれば、たとえ短時間の返還意思のある一時使用であっても、①物の所有者として振る舞う意思があり、窃盗罪が成立すると考えられます。

【刑事事件例における窃盗罪成立の可否】

刑事事件例を見てみると、Aさんは「下駄箱から上履きを取り出して、別の場所で臭いを嗅いだり履いたりしていたことに間違いない。しかし、盗もうとしたわけではなく、臭いを嗅いだり履いたりしようとしただけだ。」と供述しています。
すなわちAさんは返還する意思を持って上履きを一時使用したと主張しています。
それでは、Aさんの行為は窃盗罪に当たらないのでしょうか。

本件刑事事件の被害の内容を見てみると、生徒の上履きがなくなっている被害と、翌朝になると位置が変わっている被害があります。

まず、前者の上履きがなくなっている被害について、上履きを放棄する行為は所有者でしかできないような程度・態様でなされるものであると考えられます。
そのため、Aさんの臭いを嗅いだり履いたりした上履きを放棄するという行為が、当初から上履きの臭いを嗅いだり履いたりした後上履きを放棄する意思を持ってなされた場合、①物の所有者として振る舞う意思があったと考えられます。
そうなると、窃盗罪が成立する可能性があります。

次に、後者の翌朝になると位置が変わっていたりする被害については、所有者でしかできないような程度・態様での使用があったとはいえないとも考えられます。
そのため、Aさんの臭いを嗅いだり履いたりした上履きを戻す行為は、①物の所有者として振る舞う意思はなかったと考えられることになります。
そうなると、こちらは窃盗罪が成立しない可能性があるとも考えられます。

このように、細かい違いであっても犯罪の成否にかかわる可能性があるため、まずは専門家の弁護士に相談してみることが必要でしょう。
前者の場合も後者の場合も、さらに事件に関わる細かい事情を総合的に検討しなければ窃盗罪の成否を判断することはできませんし、否認するのであればなおさら専門家のサポートが重要と言えるでしょう。

ここで注意しなければいけないのは、いずれにせよAさんには建造物侵入罪などの犯罪が成立する可能性があり、窃盗罪の容疑を否認した場合であっても、他の犯罪の容疑で捜査(釈放後の再逮捕なども含む)される可能性があるということです。
だからこそ、Aさんの刑事事件例で早期に弁護士に相談するメリットはより大きいものであると思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
窃盗罪の容疑を否認することを考えている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top