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借金取り立てが恐喝罪に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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借金取り立てが恐喝罪に

借金取り立てが恐喝罪に

知人などにお金を貸していたところ返してくれなかったために厳しい態度で借金を取り立てたことで恐喝罪に問われた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aは三浦市内に住むVに対して無利子で少額のお金を貸していました。
しかし、返済を約束していた時期になっても、Vは金を返しませんでした。

腹が立ったAは、Vの家に行きVの家族の前でVの胸倉を掴んで「早く金を返せよ」と怒鳴りました。
それを見たVの家族は警察に通報しました。
通報を受けて臨場した三浦市を管轄する三崎警察署の警察官は、事情を聞いた上でAを恐喝罪で現行犯逮捕しました。

逮捕の知らせを受けたAの家族は、お金を返さないVが逮捕されずAが逮捕されたのはなぜか、弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【恐喝罪について】

ケースのAは、恐喝罪に問われる可能性があります。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【刑事事件と民事事件の違いとは?】

弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
この○○事件という名称について、しばしお客様から質問を受けることがございます。
○○事件と称するものは、大別して「刑事事件」「民事事件」「行政事件」があります。

このうち行政事件は、市民(私人)が国または地方公共団体に対して提訴する訴訟事件を指します。
差止訴訟や都市計画の事業認可などがこれに当たります。

民事事件は、私人間でのトラブルの調整などを図る手続きです。
一般的によく聞く損害賠償請求や貸金の返還などはこちらに入ります。
また、国家賠償請求訴訟などは国や地方公共団体を相手取った訴訟になりますが、これは民事に関する訴訟として扱われます。

では刑事事件はというと、罪を犯した被疑者・被告人に対して行われる事件です。
「罪を犯した」というのは、刑事法と呼ばれる各個人あるいは法人に対するルールに違反することを指します。
刑事法には、刑法のほかに薬物に関する法律(覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬取締法、麻薬特例法など)や自動車に関する法律(道路交通法、自動車運転処罰法など)、性犯罪に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法、ストーカー規制法、リベンジポルノ防止法など)
のほか、各条例などもございます(痴漢・盗撮をした場合の迷惑防止条例、未成年者とのわいせつ行為が問題となる青少年保護育成条例など)。
また、20歳未満の少年が事件を犯した場合は、まずは刑事事件として扱われますが、最終的に家庭裁判所に送致されることで刑事事件とは異なる手続(審判など)が行われます。

これらの罪にあたる行為をした場合でも、私人が被疑者・被告人を起訴することはできません。
起訴することが出来るのは、検察官だけです(起訴独占主義)。

ケースの場合、本来であれば貸したお金を返すための手続を民事事件として行わなければなりません。
それを、Aのように強引に取り立てを行った場合、恐喝罪等のような刑事事件に発展します。
一方のVは、貸した金を返さないという「債務不履行」という民事上の問題は生じますが、Aを脅したり騙したりして金を借りた場合などではない限り、刑事上の問題にはなりません。

神奈川県三浦市にて、御家族が恐喝罪で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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