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車内での性行為で公然わいせつ事件に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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車内での性行為で公然わいせつ事件に

車内での性行為で公然わいせつ事件に

自動車内で性行為をしたことで成立する公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【ケース】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
事件当日である深夜、Aさんは路上で声掛けしたXさんと近くのホテルを探したが全て満室だったため、横浜市中区にあるコインパーキングに停車していてAさんの車に乗り、車内で性行為をし始めました。
その時、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官がパトロールを行っていて、Aさんが車内で不審な行動を取っているとして声掛けし、AさんとXさんが性行為をしているところを確認しました。
警察官はAさんらに車内から出るよう指示し、伊勢佐木警察署にて公然わいせつ事件として任意での取調べを行いました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公然わいせつ事件について】

公然わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

まず、「公然」とは「不特定又は多数の人が認識することのできる状態を言う。」とされています。(最判昭和32.5.22)
これは、実際に不特定/多数の者が見たことを必要とはせず、たとえ誰も見ていなかったとしても不特定/多数の者が見ることができる状態にあれば成立します。

次に、公然わいせつ罪のいうわいせつ行為は「性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義概念に反する行為を言う」とされています。
たとえば強制わいせつ罪のいうわいせつ行為は接吻(キス)を含むとしていますが、公然わいせつ罪のいうわいせつ行為には接吻は含まれません。
主として陰部を露出している場合が問題となり、公道で自身の陰部を露出した場合や、ストリップショー・見物客に覗かせながら密室で行う性交の演技のほか、野外で行われた(性行為を含む)アダルトビデオの撮影等が公然わいせつ事件に発展したという場合があります。

【車内の性行為は公然わいせつ罪に?】

今回のケースで想定しているのは、自動車内で行われた性行為、俗にいうカーセックスです。
自動車内は、プライベートスペースの側面があります。
他方で、自動車には窓ガラスが付いていて、車内から車外を、あるいは車外から車内を、見ることができます。
そのため、駐車中のスペースが公共の駐車場や路上などであれば性行為をする行為は、実際に覗く人はいないとしても、通行人や他の駐車場利用者が見ることができる状況にあるため、公然わいせつ罪が適用される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務訴の弁護士は、公然わいせつ事件などの性犯罪の弁護活動を数多く経験しています。
公然わいせつ事件の場合、直接の被害者はいないことから、示談交渉ほどの有効な弁護活動があるわけではありません。
しかし、目撃者に対する謝罪・弁済や、反省を示す謝罪文等の作成、贖罪寄付、態様によっては性依存症の診療・治療を勧めるなど、各事案でできる弁護活動を模索していく必要があります。

神奈川県横浜市中区にて、自動車内などでの性行為が公然わいせつ事件に発展してしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

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國武 優

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