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色情盗事件で執行猶予を獲得 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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色情盗事件で執行猶予を獲得

色情盗事件で執行猶予を獲得

下着などを盗むいわゆる色情盗事件で逮捕され、公判請求される場合の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内で自営業をしています。
Aは以前に座間市内にあるコインランドリーで洗濯物をしようとしたところ、開けた洗濯機内に異性の下着が入っていることに気が付きました。
そして、それを自宅に持ち帰ってしまいました。
それ以来、Aはコインランドリーを使用する場合だけでなく、使用しない場合でも建物に入り、洗濯機や乾燥機の蓋を開けて下着が入っていないか見て、入っていた場合にはそれを数枚盗むという行為を繰り返していました。

しかし、窃盗に気が付いた被害者がコインランドリーの管理者に連絡した上で、座間市を管轄する座間警察署に被害届を提出しました。
警察官は、数カ月に及ぶ捜査の結果Aの犯行であることが分かり、Aを建造物侵入及び窃盗の罪で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【色情盗について】

色情盗は、色情狙いや下着泥棒などとも呼ばれる犯罪で、他人の家のベランダやコインランドリー等に干していたり置いていたりしている状態の下着を盗む犯罪です。
また、実際に被害者宅の鍵を開けるなどして家に入って下着を盗むというケースもあります。

下着は、刑法235条のいう財物に当たるため、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、洗濯の目的なくコインランドリーの建物に入って下着をあさる行為は建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

ただし、窃盗罪の目的で建造物侵入の罪を犯した場合は牽連犯とされ、より重い刑での処罰を受けるため、窃盗罪での処罰を受けることになります。

【執行猶予について】

窃盗などの刑事事件を起こした場合、逮捕・勾留され、その後証拠収集の結果次第で起訴されて裁判になる可能性があります。
裁判では、無罪を言い渡すか、有罪であればどのような刑罰に処するかを裁判官が決定します。
そして有罪の場合の刑罰としては、死刑・懲役刑(無期懲役と有期懲役があります。)禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の6種類と、それに付随する没収があります。(これは厳しい順番になるため、「禁錮以上の刑」であれば死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。)
そのため、通常であれば懲役刑を受けた場合には刑務所に収容され、裁判で決められた刑期を過ごすことになります。

ただし、一定の刑については、裁判官の判断によってその刑を猶予するという制度があります。
これが執行猶予です。
例えば、「懲役2年、執行猶予4年」といった執行猶予付き判決を受けた場合、その被告人は本来であれば刑事収容施設に2年間入る必要がありますが、その刑を4年間猶予することになるため、判決を言い渡された時点では刑事収容施設に入る必要がありません。
そして、刑の言い渡しから4年の間に再度刑事事件等を起こさなかった場合、刑の言い渡しの効力を失う(刑務所に収容されなくても良い)ことになります。

執行猶予については刑法25条1項に規定がありますが、どの事件でも執行猶予に処されるわけではなく、①禁錮以上の刑に処されたことがない場合、又は②禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わってから5年以内で懲役や禁錮に処せられたことがない、という方が対象です。
そして、①又は②の方が3年以下の懲役刑・禁錮刑又は50万円以下の罰金刑の言渡しを受けた場合に、1年以上5年以下という期間の範囲内でその刑の執行を猶予できます。
執行猶予付き判決を受けた場合、懲役刑や禁錮刑については刑事収容施設に行く必要はなく通常の社会生活を送ることが出来ますし、罰金刑についてはすぐに納付する必要はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、窃盗事件を繰り返して裁判になってしまったものの、執行猶予を獲得したという実績が多数ございます。
初犯だから執行猶予になるだろう、とお思いの方も、刑事事件専門の弁護士に見解を聞くことをお勧めします。
神奈川県座間市にて、ご家族が色情盗で逮捕されていて執行猶予を求める弁護活動を望む方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは、弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、お話を伺った上で今後の見通しについて御説明致します。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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