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執行猶予中の覚醒剤事件について | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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執行猶予中の覚醒剤事件について

執行猶予中の覚醒剤事件について

執行猶予期間中に再度覚醒剤取締法違反事件を起こしてしまい逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区内の会社に勤める会社員です。
Aは2年8カ月前に覚醒剤を所持し使用していたという罪により「懲役1年6月、執行猶予3年」の有罪判決を受けていました。
しかしAは執行猶予の有罪判決を受けて1年程した後、再び覚醒剤を購入して使用してしまいました。
ある日、Aが川崎市高津区内で飲んで帰ろうとしたところ、警ら中の川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官から職務質問を受け、その際に所持品検査を求められました。
Aはそれを拒み逃走を図りましたが制止され、その後の強制捜査により覚醒剤の結晶が入ったビニール袋と注射器が見つかり押収されてしまいました。
その後、Aは覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕されました。

逮捕の知らせを聞いたAの家族は、執行猶予期間中の再犯事件について刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚醒剤の使用について】

覚醒剤とは、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
これらの成分は、咳止めや頭痛薬などの身近な医療用医薬品に使われることがある成分です。
しかし、医師の処方などに依らずこの覚醒剤を使用すると、一時的に強烈な快感や爽快感、疲労回復、多幸感を得たり、食欲抑制効果などが得られたりすると言われています。
この覚醒剤は依存性が高いという性質上、濫用にしてしまうこともあり、次第に妄想や幻覚、幻聴などの精神障碍を引き起こし、場合によっては自傷他害の(自分自身を傷つけたり、他人を怪我させたりする行為を引き起こす)恐れがある極めて恐ろしい物です。
覚醒剤を常用していた人の中には、覚醒剤の濫用を止めてからも10年以上にわたり精神障碍苦しめられるという方もおられます。
そのためわが国では、一部の医療関係者や研究者、製薬会社等として認められた者を除き、覚醒剤の所持・使用・譲渡・譲受・輸出・輸入・製造を禁止しています。

【執行猶予中の再犯事件】

①もう一度執行猶予が付く可能性が極めて低い
そもそも執行猶予とは、裁判の判決にて言い渡されるもので、有罪であることを前提に、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた」際に、「一年以上五年以下の期間」を定めてその刑の執行を猶予するという制度です。(刑法25条1項)
あくまで猶予するだけで刑の言い渡しが無かったことになるわけではありません。
そして、執行猶予の対象者は
⑴禁錮以上の刑に処されたことがない者
⑵⑴であっても刑の執行が終わった場合や執行の免除を受けた日から5年間が経過している者
⑶⑵の他に前回は全部執行猶予であり、今回が一年以下の懲役又は禁錮の判決で、「情状に特に酌量すべきものがある」とき
が対象となります。
執行猶予期間中に再度事件を起こした場合、上記⑴~⑶に当てはまらない可能性が高く、それは執行猶予がつかないことを意味します。

②執行猶予が付かなかった場合、前回猶予された刑についても服することになる
執行猶予期間中に再度事件を起こして禁錮以上の刑に処された場合、前回の事件についての執行猶予が取り消されます。(必要的取消)
例えばケースのAが今回の事件で懲役2年の実刑判決を受けた場合、前回の懲役1年6月が取り消されるため刑務所に行く期間は(未決勾留期間や仮釈放などを考慮せず)単純計算で3年6月になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、執行猶予中の再犯事件についても対応しています。
神奈川県川崎市高津区にて、御家族の方が執行猶予期間中に覚醒剤取締法違反などの刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が御本人のもとに接見に行き、事情を伺った上で今後の処分について御説明致します。(有料)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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