0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

親告罪(器物損壊罪)で示談成立 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

親告罪(器物損壊罪)で示談成立

親告罪(器物損壊罪)で示談成立

親告罪器物損壊罪)で示談が成立した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

酒に酔った状態のAさんは、日頃のストレスを発散するため、道端で拾った石で、神奈川県平塚市にある民家の駐車スペースに停めてあった自動車の車体に傷を付けました。
Aさんがこのような行為を行ったのは今回だけではなく、以前にも数回、同じ車に石で傷を付けたことがありました。
車の所有者は、犯人を特定しようと、敷地内に防犯カメラを設置していたため、Aさんの犯行の様子が録画されており、神奈川県平塚警察署に被害を届け出しました。
Aさんは、後日、同警察署に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する罪です。

器物損壊罪の客体は、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の使用文書等毀棄罪、そして、刑法第260条の建造物損壊罪及び建造物損壊同致死傷罪に規定した以外の他人に物です。
ここでいう他人の物には、動産、不動産のみならず、動物も含まれます。

器物損壊罪の実行行為である「損壊」は、広く物本来の効用を失わしめる行為を意味します。
そのため、物理的に物を破壊する行為だけでなく、例えば、飲食器に放尿する行為は、その後に当該飲食器を使うことは心理的に困難であるため、物本来の効用を失わしめる行為に当たると考えられています。
また、「傷害」の意義については、動物を物理的に殺傷するほか、かごを開けて飼っている動物を逃がすなど、本来の効用を失わしめる行為をも含むと理解されています。

親告罪

器物損壊罪は、親告罪と呼ばれる罪です。
親告罪というのは、告訴がなければ公訴を提起することができない、つまり、検察官が起訴することができない罪のことです。
親告罪の趣旨には、被害者の名誉を尊重することと、比較的軽微な犯罪について被害者の意思を顧慮することであり、器物損壊罪の場合は後者に当たります。
親告罪を起訴するにあたって必要となる「告訴」は、犯罪の被害者及びその他の告訴権者による、捜査機関に対する犯罪事実の申告、及びその訴追を求める意思表示のことを指します。
告訴には、単なる犯罪事実の申告だけではなく、犯人を訴追することを求める意思が示されている必要があります。

示談の効果

上で見たように、器物損壊罪で起訴するには、被害者等からの告訴がなければなりません。
逆に言えば、告訴がなければ検察官は器物損壊罪で起訴することができませんので、器物損壊事件で事件を穏便に解決するには、被害者等が告訴をしない、あるいは、告訴したとしてもそれを取り下げてもらえればよいのです。
そこで重要となるのが、被害者との間で示談が成立しているか否か、という点です。
示談というのは、加害者が謝罪や金銭的な賠償をすることで、被害者が加害者を許し、被害届の提出や告訴を行わないなど、当事者間では今回の事件を解決したとする約束のことです。
このような合意に至ることができれば、被害者の訴追を求める意思がないことが認められ、不起訴処分で事件が処理されることになります。

このように、器物損壊事件では、示談を成立させる意義は非常に大きいと言えます。
そのため、早期に弁護士に相談し、弁護士を介して示談交渉をすることで、早期事件解決を目指すことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、器物損壊事件を含めた刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件少年事件を取り扱ってきており、示談交渉にも豊富な経験を有しています。
器物損壊事件を起こし、被害者との示談交渉にお悩みであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top