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白タクと道路運送法違反 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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白タクと道路運送法違反

白タクと道路運送法違反

白タク道路運送法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

〜事例〜

Aさんは、神奈川県三浦郡葉山町で、観光客に向けて有料で自動車の送迎サービスを行っていました。
実はAさんは、特にタクシー業をする営業許可を取っているわけではありませんでしたが、「タクシーのようにあちこち行くわけでもないし、近い範囲で送迎するだけなのだからいいだろう」と考えていました。
しかし、ある日Aさんの元に神奈川県葉山警察署から連絡があり、道路運送法違反の容疑で話を聞きたいと言われてしまいました。
Aさんは、自分の行為が警察沙汰になるようなことなのかと驚き、弁護士に相談してみたところ、Aさんの行為はいわゆる白タクになる可能性があると話されました。
(※この事例はフィクションです。)

・白タクとは?

白タクとは、営業許可を取らずにお金をもらって送迎サービスを提供すること(タクシーを営業すること)を指します。
通常、営業許可を取得して営業しているタクシーのナンバープレートが緑色であるのに対し、営業許可を取得していない自動車のナンバープレートは一般の自動車と同じ白色であることから、「白いナンバープレートのタクシー」=「白タク」と呼ばれているのです。

白タクは、道路運送法という法律で禁止されている犯罪行為です。
道路運送法は、タクシーやバスなどの事業(旅客自動車運送事業)や有料道路などの自動車道路事業について定めている法律です。

道路運送法が規制対象とする旅客自動車運送事業とは、需要に応じて有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことをいいます。

道路運送法第3条
旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
第1号 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
第2号 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)

これらのどの事業にあたるのかは、旅客運送に使用する自動車の乗車定員や、乗合なのか貸切なのかなどの事情によって区別されることになります。
例えば、タクシーは一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハ)に当たりますし、学校などの通学用スクールバスは特定旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第2号)にあたります。

先ほど挙げた条文の通り、タクシーのような一般乗用旅客自動車運送事業は、一般旅客自動車運送事業という事業に属しており、この事業をするには国土交通大臣の許可が必要です。

道路運送法第4条第1項
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

道路運送法第96条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号 第4条第1項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。

無許可でタクシーを営業する白タクは、この一般乗用旅客自動車運送事業を行うために必要な許認可等を得ずに営業を行っていることになりますから、道路運送法のこの条文に該当する道路運送法違反となるのです。
今回の事例のAさんの場合も、こちらの道路運送法違反となる可能性が高いでしょう。

さらに、タクシーを運転するには、第二種運転免許が必要となります。

道路交通法第86条第1項
次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

白タクの場合、この第二種運転免許を所持せずに白タクをしている場合もあります。
白タクの運転者が使用する車両に応じた第二種運転免許を有していなかった場合には、無免許運転(道路交通法違反)として処罰される可能性もあります。
この場合の無免許運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

白タクでは、具体的な被害者がいるわけではありませんが、懲役刑になって刑務所へ行く可能性もある重い犯罪です。
だからこそ、弁護士に早期に相談してサポートを受けるメリットもあると言えるでしょう。
特にAさんのような事例では、弁護士のアドバイスを受けてから取調べに臨むことができるため、早めの相談が有効となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件専門の弁護士刑事事件の始まりから終わりまで一貫してフルサポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

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國武 優

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