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死体を放置すると死体遺棄罪に? | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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死体を放置すると死体遺棄罪に?

死体を放置すると死体遺棄罪に?

死体を放置すると死体遺棄罪になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、母親であるXさんと一緒に神奈川県横浜市金沢区に住んでいました。
Xさんは心臓に病気を抱えていたのですが、ある日、仕事を終えたAさんが会社から帰宅すると、Xさんが自宅の室内で病気の発作によって亡くなっていました。
Aさんは、亡くなったXさんの死体をどうすればいいのか分からず、そのままXさんの自室に死体を寝かせると、自宅内に放置していました。
その後しばらくしてから、Xさんの姿が見えないことを不審に思った近隣住民がAさんにXさんのことを尋ねたことでAさんがXさんの死体を放置していることが発覚。
通報によって駆け付けた神奈川県金沢警察署の警察官がAさんを死体遺棄罪の容疑で逮捕するに至りました。
Aさんの親族は、Aさんの助けになれないかと逮捕されているAさんのもとに弁護士を派遣。
Aさんは、弁護士に「死体を捨てたわけでもないのに死体遺棄罪になるのか」と相談することにしました。
(※令和3年9月29日YAHOO!JAPAN配信記事を基にしたフィクションです。)

・捨てていなくても死体遺棄罪になる?

今回Aさんの逮捕容疑となっている死体遺棄罪という犯罪は、刑法190条に規定されている犯罪です。

刑法190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。

条文を見ると、罪名にある通り、「死体」を「遺棄」することで死体遺棄罪が成立するということが分かります。
「遺棄」という言葉のイメージから、「死体を捨てると死体遺棄罪になる」というイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。
しかし、今回の事例のAさんは、母親であるXの死体を自宅内放置しただけでどこかへ捨てに行ったわけではありません。
今回の事例のように、単に死体を放置しただけの場合でも、死体遺棄罪は成立するのでしょうか。

結論から言えば、Aさんのように死体を放置していただけでも、死体遺棄罪が成立する可能性があるということになります。
死体遺棄罪で言われる「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいいます。
つまり、死体遺棄罪の「遺棄」は積極的に死体を捨てる行為だけを指しているわけではないということです。

今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
Aさんは母親のXさんと同居していたため、Xさんが亡くなったとなれば、Aさんに法律や慣習などにのっとってXさんの死体の埋葬を埋葬する義務があると考えられます。
しかし、Aさんは、Xさんの死体を手続にのっとって埋葬することなく、放置しています。
このように、母親の死体を埋葬する義務のある者が、死体を埋葬をせずに放置するような場合は、「習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄」していると考えられます。
そのため、Aさんは死体遺棄罪の「遺棄」行為をしているととらえられますから、今回の事例のAさんの死体を放置するという行動は、死体遺棄罪となりうるのです。

死体遺棄罪は、刑罰が懲役刑しか定められていない犯罪です。
つまり、起訴されれば正規な裁判を受けることになり、公開の法廷に立つことになります。
さらに、有罪判決を受ければ、執行猶予が付かない限り刑務所に行くことになります。
こうしたことからも、死体遺棄罪が重い犯罪であることがお分かりいただけると思います。
だからこそ、死体遺棄事件では早めに弁護士に相談・依頼し、事件が発生・発覚してからすぐに弁護活動に取り組むことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、死体遺棄事件を含む様々な刑事事件に、刑事事件専門弁護士が対応いたします。
神奈川県刑事事件やその逮捕にお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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