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傷害・監禁事件の被害者と示談をしたい | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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傷害・監禁事件の被害者と示談をしたい

傷害・監禁事件の被害者と示談をしたい

傷害・監禁事件の被害者と示談をしたいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(27歳)は、知人のVさん(21歳)を神奈川県横浜市青葉区内の自宅アパートに招いた際、些細な口論を発端として、Vさんに殴る蹴るなどの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせました。
さらにAさんは、Vさんが逃げないように監視したり鍵を閉めたりして、約15時間もの間Vさんを自宅アパートの室内に閉じ込めました。
Vさんは、Aさんの隙をみてAさん宅から逃げ出し、近くにあった神奈川県青葉警察署の交番に駆け込むと、Aさんに暴行を加えられたことやアパートに閉じ込められたことを申告。
Vさんの被害申告により捜査が開始され、Aさんは神奈川県青葉警察署の警察官により傷害罪・監禁罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの逮捕と起こした刑事事件の内容を知ると、どうにか被害者であるVさんに謝罪し、示談することはできないかと弁護士に相談することにしました。
(2020年7月9日に沖縄タイムスに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害罪とは】

刑法204条は、傷害罪を以下のように規定しています。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪が成立するような「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。

そして、傷害罪が成立するためには、人の身体に傷害を与えるという認識・認容(傷害の故意)までは必要ではなく、人の身体に暴行を加えるという認識・認容(暴行の故意)があればよいと考えられています。
例えば、被害者に暴行を加えた結果その被害者に怪我(傷害)が生じた場合、たとえ加害者は被害者に傷害を与えるつもりではなかったとしても、被害者に暴行を加えるという意思があったならば、加害者には傷害罪が成立することになります。

刑事事件例では、AさんはVさんに殴る蹴るなどの暴行を加え、Vさんに全治3週間の全身打撲を負わせています。
このとき、たとえAさんにVさんに怪我をさせる認識がなかったとしても、先ほど触れたように傷害罪の成立には暴行を加える意思・認識(暴行罪の故意)があれば十分と考えられていますから、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

【監禁罪とは】

刑法220条は、監禁罪を以下のように規定しています。

刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

監禁罪が成立するような「監禁」とは、人の身体を間接的(場所的)に拘束して、人が一定の区画された場所から脱出することを不可能または著しく困難にすることをいいます。

そして、監禁罪が成立する「監禁」は、人の身体を「間接的(場所的)に」拘束する方法によりなされる必要があります。
例えば、一室に閉じ込めて施錠し脱出を不能にする行為、暴行・脅迫により被害者に恐怖心を抱かせ、心理的に脱出を困難にする行為などが、監禁罪が成立する「監禁」に当たります。

これに対して、人の身体を「直接的に」拘束して身体活動の自由を奪うことは逮捕罪が成立するような「逮捕」に該当します。
例えば、羽交い絞めにする行為、縄で縛りつける行為などが、逮捕罪が成立する「逮捕」に該当します。

刑事事件例では、AさんはVさんを監視したり鍵を閉めたりすることでVさんがAさんの自宅アパートの一室から立ち去ることを著しく困難にしています。
このAさんの行為はVさんを場所的に拘束しているものと考えられますから、監禁罪が成立する「監禁」に該当すると考えられます。
そのために、Aさんの逮捕容疑に監禁罪が入っているのでしょう。

なお、Vさんの怪我が監禁行為に付随して負わされたものであった場合、Aさんは監禁致傷罪(刑法221条)に問われる可能性もあることに注意が必要ですから、このあたりの細かい検討も法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。

【傷害・監禁事件と示談】

Aさんの刑事事件例の傷害・監禁事件のような、加害者と面識のある被害者がいる刑事事件では、加害者と被害者が接触してしまうおそれがある=罪証隠滅のおそれがあるという理由から、逮捕・勾留による身体拘束を伴う捜査が行われることが少なくありません。

そこで、刑事事件例の傷害・監禁事件のような面識のある被害者のいる刑事事件では、速やかに被害者と連絡取り、早急に示談をすることが重要となります。
というのは、加害者側から示談の意思を示しており、示談を締結することができた場合や被害者が示談締結に肯定的な態度を示している場合、加害者が被害者に対して接触し罪証隠滅を図る理由がないと推測できるためです。
そのような事情を刑事弁護士から検察官に主張することで、Aさん自身の身体拘束が短期間で解かれる効果が期待できます。
当然、被害者のためにも早期に謝罪や被害弁償をすることは重要です。

だからこそ、刑事事件を数多く取り扱ったことから得られる豊富な経験に基づき、被害者の方と円滑な交渉を進めることができる刑事弁護士を選任することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉を含めた弁護活動のご相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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