商標法違反事件で逮捕直後の弁護士接見
- 2021年5月1日
- コラム
商標法違反事件で逮捕直後の弁護士接見
商標法違反と逮捕直後の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~事例~
横浜市中区在住のAさん(40代男性)は、ブランド品を模した偽物のバッグを、ネット上で販売していたとして、自宅の家宅捜索を受けて、偽ブランド品の在庫を押収された。
Aさんは、商標法違反の容疑で、神奈川県伊勢佐木警察署に任意同行した上で、取調べの後に逮捕された。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士を伊勢佐木警察署に接見(面会)に向かわせて、Aさんは、弁護士とともに、今後の取調べ対応や裁判の弁護方針について法律相談することにした。
(フィクションです)
~商標法違反の刑事処罰とは~
商標権として登録されているブランド等の商標を使用した、偽ブランド品の販売等を行った場合には、ブランドの商標権を侵害したとして、商標法違反に当たる可能性があります。
商標権侵害による商標法違反の刑事処罰は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科」とされています。
・商標法 78条
「商標権又は専用使用権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
商標法違反事件で逮捕された場合には、まずは、警察取調べでの供述で、偽ブランド品の販売を認めるのか否認するのか、販売した商品が偽物だと知っていたのか知らなかったのか、などの事実認否をどう主張していくかを、弁護士とともに検討して、今後の弁護方針を決めることが重要となります。
早期釈放や、刑事処罰の軽減に向けて、事件捜査の初期段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
~商標法違反と不正競争防止法違反~
商標法とは、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」としており、商標権を侵害する行為等を禁止するとともに、これに違反した場合の刑事処罰を規定しています。
商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用するマーク(識別標識)をいいます。
商標権を得て、商標法の保護を受けるためには、あらかじめ商標を登録しておく必要があります。
他方で、不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としており、不正競業となる行為を具体的に列挙して禁止し、これに違反した場合の刑事処罰を規定しています。
商標法違反の範囲と、不正競争防止法違反の範囲は、重なっている部分がありますが、商標法はあらかじめ登録されている商標にのみ権利を認める一方で、不正競争防止法では未登録の商標であっても保護を受けられます。
ただし、不正競争防止法の保護を受けるためには、その商標がある程度、有名である必要があり、かつ、違反者が不正の目的をもって使用したことが証明されなければなりません。
商標法のほうが、あらかじめ登録されている分、法律違反の予見や証明が容易だといえます。
商標法違反、あるいは不正競争防止法違反の容疑で、警察から取調べを受ける際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士にご依頼いただければ、今後の裁判での弁護方針を見据えた取調べ対応のアドバイスをするとともに、被害者側との示談交渉や、犯行が悪質でないこと等の立証活動など、刑事処罰の軽減や早期釈放に向けた弁護活動に、弁護士が尽力いたします。
まずは、商標法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
横浜市中区の商標法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士にご相談ください。