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少年は逮捕されない、は間違い | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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少年は逮捕されない、は間違い

少年は逮捕されない、は間違い

恐喝事件を起こした20歳未満の少年逮捕されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県三浦郡在住のAさんは、事件当時、神奈川県内の高校に通う16歳でした。
Aさんは、友人4人とともに三浦郡内の飲食店にたむろすることが多くありました。
ある日、その店にメンバーではない同級生Vさんが偶然訪れたところ、Aさんらは「俺たちのたまり場に来るとはいい度胸だな」「半殺しになるか、入店料払うかどちらか選ばせてやると」等と言い、現金2万円を受け取りました。
後日、Aさんらの家に三浦郡内を管轄する葉山警察署の警察官が来て、恐喝罪で通常逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【恐喝事件について】

Aさんは、友人らと複数人で「半殺しになるか、入店料を払うか」などと言ってVさんを脅し、現金2万円を受け取っています。
これは、恐喝罪に該当するおそれのある行為です。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、害悪が及ぶことを告知して、被害者を怖がらせることによって、被害者が加害者に対し金品を渡すことで成立します。
Aさんらの言う「半殺し」は、複数人対1人という状況であることをも踏まえ、一般的に集団暴行に遭う恐れがあると感じ被害者は恐怖感を抱くと考えられます。
その結果、被害者であるVさんは現金2万円を渡していることから、恐喝罪が適用される可能性がある、ということになります。

【「少年」も逮捕される?】

少年法は、少年を「20歳未満」とし、20歳以上の成人が罪を犯した場合とは異なる取り扱いを定めています。
少年は、以下の3つに分けられます。

①犯罪少年:罪を犯した少年
②触法少年:14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
③ぐ犯少年:性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

今回のAさんは、16歳で恐喝罪に当たる事件を起こした、と想定していますので、①の犯罪少年に該当します。
この犯罪少年は、成人の刑事事件と異なり原則として(一定以上の重大事件を除いて)死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の刑事罰を科されることはありませんが、審判で少年院送致や保護観察処分、児童自立支援施設送致といった保護処分を受けることになります。
また、家庭裁判所に送致される前に捜査が行われますが、捜査段階では基本的に成人の刑事事件と同様に扱われるため、捜査をするうえでやむを得ない場合には逮捕され勾留されることがあります。
(②③については、逮捕されることはありませんが、児童相談所による一時保護等に付される場合があります。)

今回のAさんの事件の場合、
・一緒にいた友人(いうなれば共犯者)がいるため、供述について口裏合わせをする可能性があり、取調べに証を来す恐れがある
・被害者がいるため、被害者に接触して「被害届を取り下げろ」等を強要する恐れがある
といった理由から、成人の刑事事件と同様に逮捕・勾留される可能性が高いといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
神奈川県三浦郡にて、20歳未満のお子さん恐喝事件を起こして逮捕されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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