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少年事件と被害者対応 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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少年事件と被害者対応

少年事件と被害者対応

少年事件被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県横須賀市の商業施設で女性を盗撮をしたとして、神奈川県横須賀警察署は市内に住むAくんを迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
逮捕された日の夜に、Aくんは釈放されましたが、Aくんの両親は被害者への謝罪や被害弁償をどうしたらよいのか、今後どのような流れになるのかが分からず不安です。
翌日、Aくんの母親がネットで少年事件専門弁護士を探し、相談の予約を入れました。
(フィクションです。)

少年事件の特色

20歳未満の者が、罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為を行った場合には、法律に定められた手続に従って処理されます。
その法律のなかで中心的なものが、少年法です。
少年法は、少年の健全な育成を図るため、非行少年に対する処分やその手続などについて定める法律です。
少年法による手続や処分の特色としては、少年事件については、成人の刑事事件のように検察官が処分を決めるのではなく、原則、全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定すること、そして、家庭裁判所は、少年に対して、原則として、刑罰ではなく保護処分を課すこと、などが挙げられます。
保護処分は、少年の更生を目的として家庭裁判所が課す特別な処分で、刑事裁判所が科す刑罰とは異なるものです。

少年事件では、少年の更生に重きが置かれており、審判においても、成人の刑事事件における公訴事実のような非行事実だけでなく、要保護性について審理されます。
要保護性という用語は多義的に用いられていますが、一般的には、再非行の可能性・危険性を中核とし、矯正可能性、保護処分に対応できることの適切さがその内容とされています。

要保護性の主な要素には、犯罪事実に関するものとして、犯罪の動機や経緯、目的、共謀した状況、犯行における役割や行為内容、犯行の結果、犯行後の行動状況、被害の状況などがあります。
被害者への謝罪や被害弁償の有無は、少年の反省状況を知るうえで重要なポイントとなります。
また、少年本人に関する事項としては、性格、行動傾向、生活態度や平素の行状、更生の意欲や程度といった要素が挙げられます。
保護環境に関するものとしては、家庭の状況、少年の生活環境、保護者以外の監督者・協力者の有無などがあります。
要保護性の判断にあたっては、事件や少年の性質に応じて、これらの要素が総合的に考慮されます。

少年事件における被害者対応

成人の刑事事件では、被害者への被害弁償や示談によって、不起訴で捜査段階で事件が終了することがあります。
少年事件の場合、被害弁償や示談をもってして即事件を終わらせることはありません。
しかしながら、少年事件においては被害者対応が重要ではないかということでは決してありません。
少年事件では、被害弁償や示談の成立という結果を重視するのではなく、被害者にどのような対応して、それを通して少年がどのように感じたか、という点が重要になります。
つまり、被害者への謝罪や被害弁償、示談交渉を行う過程において、少年が被害者の気持ちを考え、自身の行為を振り返り、真摯に反省しているかどうかが問題なのです。
それは、被害者への対応を行うことにより、少年が事故の行為の結果をより正確に認識し、その内省を深め、改善・更生に繋がると考えられるからです。

ただ、加害者である少年やその家族が、直接被害者と連絡をとることは通常容易ではありません。
加害者側が被害者と接触し、供述の変遷を迫るなど罪証隠滅のおそれがあるため、捜査機関は加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
また、被害者も加害者に対する恐怖心や嫌悪感から連絡先を教えることを拒否するケースは少なくありません。
そのため、通常、被害者との示談交渉を行う場合は、弁護士を介して行います。
弁護士であれば、加害者の代理人という立場、そして法律の専門家として、冷静に被害者との話し合いを行い、示談を行うことのメリット・デメリットを丁寧に説明し、示談の話を進めていきます。

また、弁護士は、少年に対しては、被害者の気持ちを伝え、自身の行為がいかに被害者の人生に影響を与えたのであるかを理解させ、今後同じような過ちを繰り返さないためにはどうすればよいのかについてしっかりと話し合っていきます。
少年事件においても被害者対応は、少年の更生に欠かせないものですので、少年事件に強い弁護士の協力を得ながら、対応していく必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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