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少年が被害者を殺めてしまった事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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少年が被害者を殺めてしまった事件

少年が被害者を殺めてしまった事件

何らかの行為により少年被害者を殺めてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは藤沢市内の学校に通う18歳です。
Aには恋人Xが居ましたが、昨今喧嘩で不仲になっていたところ、AとX共通の友人VとXが肉体関係にあることが判明しました。
そこでAはVを呼び出し肉体関係について問い詰めたところそれを認めたため、Aは傍にあった花瓶で2度Vの頭部を殴りつけました。
するとVは動かなくなったため、Aは慌てて救急車を呼びましたが、救急隊員により死亡が確認されました。
救急隊員の通報を受けて駆け付けた藤沢北警察署の警察官は、Aを殺人罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【被害者が死亡した場合の罪】

何らかの形で相手を殺めてしまった場合に問題となる罪について、検討致します。

①過失致死罪・業務上過失致死罪・重過失致死罪
相手を傷つける意図はなかったものの、注意不足による行動が原因で相手が死亡してしまった場合、過失致死罪業務上過失致死罪重過失致死罪の適用が検討されます。
例えば、自転車を運転していて被害者を轢いてしまった結果被害者が死亡した場合や、仕事中の事故などについては、上記の罪の成立が検討されます。
条文については以下のとおりです。

刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

②傷害致死罪
一方的な暴力行為や喧嘩などで相手が死亡した場合、傷害致死罪の適用が考えられます。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
なお法定刑について、有期懲役は20年以下と定められているため、傷害致死罪で言い渡される判決は3年以上20年以下の懲役ということになります。

刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

③殺人罪
相手を殺す意思を以って殺害した場合には、殺人罪の適用が検討されます。
また、例えば「相手が死ぬかもしれない」ということを認識してい乍ら行為に及んだ結果相手が死亡した場合にも、殺人罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

【少年事件での流れ】

20歳未満の方が事件・事故を起こした場合、少年事件として取り扱われます。

例えば、少年事件で逮捕された場合、裁判所は成人の刑事事件と同様に警察署に勾留することも出来ますが、検察官の請求により勾留に代わる観護措置決定を下されて、少年鑑別所に送致されることもあります。(少年法43条1項、同法17条1項)

最終的な判断についても同様で、少年事件では家庭裁判所が審判の行うべきか否かを判断して、審判を行った場合には不処分・保護観察処分・都道府県知事送致・児童相談所長送致・少年院送致などの処分を下します。
ただし、刑事処分相当であると判断された場合や20歳の年齢を超過した場合には、逆送(検察官送致)されることになります。

とはいえ、逆送事件の全てが重大事件と言うわけではありません。
令和元年版白書によると令和元年の逆送事件は1844件ですが、その大多数は道路交通法違反であり、それ以外の刑法犯についても窃盗や傷害などの事件が多いです。
これは、逆送事件の中には刑事事件として扱われれば執行猶予付きの判決や罰金刑になる見込みの事件であるが少年事件として保護処分を下してしまうと身柄を拘束せざるを得ない事件などで、逆送した方が少年の更生が期待できる場合に逆送するという運用もなされているためです。

少年が逆送された場合、検察官は改めて記録を確認し、起訴するか否かを検討します。
起訴された場合、成人の刑事事件と同様に公開の法廷で裁判を受けることになります。
裁判での結果も成人の刑事事件と同様の刑事罰(懲役や罰金など)が科さられます。
死刑については行為時の年齢が18歳以上だった場合のみです。

神奈川県藤沢市にて、お子さんが何らかの行為で被害者を殺めてしまった場合、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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