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少年が殺人事件で刑務所に?① | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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少年が殺人事件で刑務所に?①

少年が殺人事件で少年刑務所に?①

少年が殺人事件などの重大な事件を起こしてしまった場合と、少年刑務所に行く際の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市内にある高校に通う18歳(高校3年生)です。
Aには彼女Xがいましたが、ある日Xとの待ち合わせの駅に向かったところ、ホームで酔っぱらった男性VがXの身体に触れるなどのわいせつな行為をしているところを目撃しました。
それを見て腹を立てたAは、VをXから引き剥がし、Vの顔や胸等を計14発殴りました。
Vは殴られた衝撃で後ろに倒れ込みましたが、その駅はホームドアがない駅だったため、Vは頭から線路に落ちました。
その結果、Vは後頭部を強く打ってしまい、死亡しました。
通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官は、Aを殺人罪で現行犯逮捕しました。

警察署から逮捕の連絡を受けたAの家族は、事件を依頼した刑事事件・少年事件専門の弁護士に対して、Aの行為が殺人罪にあたるのか、少年刑務所に行く可能性があるのか質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人を殺した場合に問題となる罪について】

何らかの形で相手を殺めてしまった場合に問題となる罪について、検討致します。

①過失致死罪
相手を傷つける意図はなかったものの、注意不足による行動が原因で相手が死亡してしまった場合、過失致死罪が適用されます。
例えば、マンションの上階で植木鉢を落としてしまって下にいた相手に当たったことで死亡した場合や、ゴルフの素振りをしていて後方にいる人に気が付かずクラブが当たって死亡した場合等が考えられます。
なお、例えば建築業者が鉄パイプを落として歩行者に当たり死亡してしまった場合や自転車で走行中に歩行者を轢いてしまい歩行者が死亡してしまった場合については、業務上過失致死罪が適用されます。
条文については以下のとおりです。

刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

②傷害致死罪
喧嘩などで見られる事例ですが、相手に暴行を加える、あるいは怪我をさせる意思はあったものの、殺すつもりまではなかったにもかかわらず、当たりどころが悪かったなどして相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪の条文は以下のとおりです。
なお法定刑について、有期懲役は20年以下と定められているため、傷害致死罪で言い渡される判決は3年以上20年以下の懲役ということになります。

刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

③殺人罪
相手を殺すつもりで殺害した場合には、殺人罪が適用されます。
また、例えば「相手が死ぬかもしれない」ということを認識してい乍ら行為に及んだ結果相手が死亡した場合にも、殺人罪が適用されます。(未必の故意と呼ばれるものです。)
条文は以下のとおりです。

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

【殺人事件について】

上記で見てきたとおり、単に人を殺めてしまったといっても、その罪状により刑は大きく異なります。
殺人はその中でも重い罪であり、ご案内のとおり死刑判決を言い渡されることもあります。
よって、被疑者の行為が①~③のいずれに当たるのかは重要な問題です。

殺人事件で検討されるのは、殺意の有無です。
すなわち、殺人をする意思をもって相手を殺害したのかが問題となるのです。
殺意というのは内心の問題ですが、被疑者・被告人が正直にすべていうとは限らないでしょう。
そのため、凶器の有無や計画性、被害者の怪我・加害者の暴行の度合い、暴行に至った動機などを、客観的に評価することになります。

【少年事件での手続き】

≪明日のブログに続きます。≫

【少年刑務所について】

≪明日のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、少年の重大事件についても対応しています。
神奈川県川崎市川崎区にて、お子さんが殺人罪で逮捕されて罪名について疑問をお持ちの方、あるいは少年刑務所に入らないようにしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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