下着ドロで前科回避
- 2020年6月16日
- コラム
下着ドロで前科回避
いわゆる下着ドロ(下着泥棒)をした場合でどのような場合に前科が付くのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、神奈川県内にある大学に通う大学4年生です。
Aは、女性の下着を盗む行為であるいわゆる下着ドロを繰り返していました。
事件を起こした場所は、主としてコインランドリーで洗濯機や、他人の家や部屋のベランダに干されていた下着で、その回数は数十件に及びます。
ある日、Aがいつも下着ドロを行っている大和市内のコインランドリーに入って他人の下着を盗み、コインランドリーの敷地から出ようとしたところ、張り込みをしていた大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAに声をかけ、Aを窃盗罪で現行犯逮捕しました。
Aの家族は、Aが下着ドロで逮捕された旨を大和警察署の警察官からの連絡で知り、下着ドロで前科が付く場合について刑事事件専門の弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【いわゆる下着ドロについて】
下着ドロは、①窃盗罪、②建造物侵入罪又は住居侵入罪、が適用される可能性があります。
各条文については以下のとおりです。
①窃盗罪
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②建造物侵入罪又は住居侵入罪
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
下着ドロ事件では、1件にとどまらず何度も事件を繰り返す傾向にあります。
では、下着ドロをした回数全てが起訴されるかと言うと、そうではありません。
しっかりとした証拠に基づき、この時間にこの場所で下着ドロをした、という明確な証拠がなければ、検察官は起訴できません。
よって、取調べは重大なカギを握ることになります。
【前科回避で弁護士へ】
もとより前科という言葉は刑事訴訟法等の法律で定められた言葉ではありません。
世間一般でいう前科とは、刑事事件の裁判等を経て有罪の判決が言い渡された経験を指し、前歴とは逮捕された経験を指すようです。
この意味で理解すると、逮捕されたが不起訴などで処罰を受けなかった場合は前歴はあるが前科はないといえ、逮捕はされなかったが裁判や略式手続で有罪となった場合には前歴はなく前科はあると言えます。
この内世間一般で主として問題となるのは、前科の有無です。
勿論前科があっても刑に服しているのだから関係がないと思われます。
もっとも、ケースのAのようないわゆる就職活動中の方にとっては、重大な関心事と言えるでしょう。
書店などで販売している履歴書では、通常前科の有無について言及する項目がありません。
しかし、会社によって独自の履歴書を記入するよう言われたり、面接で聞かれたりした場合に戸惑う方がおられるでしょう。
そもそも前科情報にアクセスできるのは捜査機関(警察官・検察官)と本籍地の市区町村のみで、企業の人事担当者などが前科情報にアクセスすることは出来ません。
とはいえ、前科があるのに前科なしと記載・説明した後、例えば人事担当者が前科について伝え聞いたり、新聞やインターネット上で前科が公開されている場合、虚偽の申告とされてしまうかもしれません。
これらは「告知義務違反」と呼ばれ、会社の就業規則などで解雇などの対象となっている場合があります。
よって、(公務員を含め)これから就職活動をする、という方にとっては、前科を回避したいとお考えになる方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、下着ドロなど刑事事件を数多く解決してまいりました。
神奈川県大和市にて、就職活動中のご家族が下着ドロ等の刑事事件で逮捕あるいは在宅捜査されていて、前科について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
フリーダイヤル:0120-631-881