SNS上の名誉毀損事件で逮捕されたら
- 2021年12月4日
- コラム
SNS上の名誉毀損事件で逮捕されたら
SNS上の名誉毀損事件で逮捕されたというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~事例~
Aさんは、東京都内に住んでいる会社員です。
ある日、Aさんの自宅へ神奈川県座間警察署から警察官がやってきて、Aさんは名誉棄損罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分の住んでいる場所とは離れた場所にある神奈川県座間警察署の警察官がいきなり自宅に訪れたことも、その神奈川県の警察に逮捕されてしまったことにも驚き、困惑しています。
Aさんが警察官に聞いたところによると、AさんがSNS上に投稿した内容が名誉毀損にあたるものであり、被害者から被害届が神奈川県座間警察署に出されたことによって今回の逮捕に至ったということでした。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、今回の名誉毀損事件の今後に関して相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・SNS上の名誉棄損事件
Aさんの逮捕容疑である名誉毀損罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪は、「公然と事実を適示」して人の名誉を毀損することで成立する犯罪です。
つまり、大まかに説明すると、その人の社会的評価を下げ得る具体的な事実を示して不特定又は多数の人に認識できる状態にすると名誉毀損罪になり得るということです。
インターネットやSNSは誰でもアクセスできるものですから、その場で人の社会的評価を下げ得る「事実を適示」する行為が行われれば、名誉毀損罪が成立する可能性が出てくることになります。
昨今はSNSやインターネット上での誹謗中傷行為が話題になることも多く、注目の集まっている犯罪といえるかもしれません。
・SNSに関連した刑事事件で逮捕されたら
上記の事例のAさんは、自分の住んでいる場所とは離れた場所にある神奈川県座間警察署に逮捕されてしまっています。
今回のAさんの事例のように、SNSを介して行われた犯罪では、こうして居住地とは離れた場所の警察署に逮捕されるというケースは少なくありません。
SNSでは、遠くに住んでいる人ともやり取りができ、どんな地域の人ともつながることができます。
そのため、例えば名誉毀損行為を受けた被害者がその居住地の警察署に相談・被害届の提出をした場合、被疑者の居住地とは離れた警察署が捜査を担当することになり、逮捕されるとなった場合も被疑者の居住地とは離れた警察署に逮捕・留置されるということになるのです。
自分の住んでいる場所と異なる警察署に逮捕されてしまうとなれば、誰しも大きく不安に思うことでしょう。
ご家族も簡単には面会に行けないなど、身体的・精神的負担も大きくなることが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に支部を構える刑事事件専門の法律事務所です。
例えば、弊所には東京支部と横浜支部がありますから、東京都に住んでいる被疑者のご家族から依頼を受けて、神奈川県の警察署へ弁護士が接見へ動くということも可能となります。
逮捕によって身体拘束されている刑事事件は、特に時間との勝負になることも多いですから、まずはお気軽にご相談ください。