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スピード違反は青キップ?青キップ? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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スピード違反は青キップ?青キップ?

スピード違反は青キップ?青キップ?

スピード違反で問題となる赤キップ青キップの種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【ケース】

神奈川県三浦市在住のAさんは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aさんはドライブが好きで、事件当日は友人から海外製の有名な車を借りたため、性能を知りたいと考え、三浦市内の40km/h制限の公道で110km/hを出して走行しました。
その際、三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官が移動式オービスと呼ばれる方法で速度測定を行っていて、Aさんはその地点を通過してしまい、スピード違反で検挙されました。
Aさんは、当日は書類を作成したもののいわゆる青キップ赤キップを受け取らなかったので、自分の行為はどのような罪にあたるのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談で質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【青キップと赤キップの違い】

いわゆる青キップ赤キップという言葉を知っている方は多いと思われますが、実際にどのような場合に交付され、どのような効力を有するのかについて、知らない方もおられるでしょう。
この章では、いわゆる青キップ赤キップについて見て行きます。

俗に青キップ赤キップと呼ばれるものは、正式名称を
青キップ:交通反則告知書
赤キップ:告知票
と言います。

例えば、ケースの場合はいわゆるスピード違反(速度超過)が問題となりますが、道路交通法では
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
と定められています。(道路交通法22条1項)
罰条は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。(同118条1項1号)

ここで、理屈ではたとえ法定速度や制限速度を1km/hでも超過してしまった場合であっても、道路交通法22条1項法律に違反することになり、刑事罰が科せられます。
しかし乍ら、我が国には日々多くの車両が走行していて、交通違反で検挙される数はかなりの数に上ります。
それらすべての違反について、捜査機関が捜査を行い、裁判官が判決を下すのでは、検察官や裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の軽微な交通違反については、刑事手続きに乗せるのではなく、「交通反則通告制度」に基づき行政処分を科すことで、刑事罰を免除することができます。
この交通反則通告制度に則って手続きを行う場合に交付されるのが、いわゆる青キップです。

青キップの対象となる違反は、次章に列挙した「反則点数」が6点未満の違反です。
青キップの対象となる6点未満の違反をしたことについて、違反を認め、反則点数が加点されることに同意し、反則金を納付することで、刑事手続きにはならず刑事罰が科せられない(前科などはつかない)ということになります。
青キップの対象となるのは、シートベルト着用義務違反や一時不停止など様々で、どのような違反が何点加点されるのかについては警察署ホームページ等で確認することができます。

他方で、赤キップは、6点以上の反則点数が科せられる一定以上の重大な違反をした場合に交付されます。
赤キップを交付された場合、交通反則通告制度では処理されず、通常の刑事手続きとして処理されます。

【スピード違反は青キップ?赤キップ?】

では、ケースのようなスピード違反については、青キップ赤キップのいずれに当たるのでしょうか。
以下で検討してきます。

スピード違反について、道路交通法施行令の別表第六を見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。

20km/h未満                   1点
20km/h以上25km未満             2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満  3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満  6点
50km/h以上                  12点

よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。

青キップは、反則点数の加点と反則金の納付により
スピード違反で加算される点数は1点~3点までで、具体的な点数については超過した速度によって異なります。
一定期間内に一定以上の点数が加算された場合には、運転免許が停止されたり取り消されたりします。
反則金について、普通自動車の場合は9,000円~35,000円です。

しかし、ケースのAさんの場合には一般道で36km/hの超過をしているため、青キップの対象とならず、赤キップが交付されることになります。
よって、Aさんの場合は捜査機関で取調べを受け、検察官により起訴(あるいは略式起訴)されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの交通違反事件に携わってまいりました。
神奈川県三浦市にて、スピード違反で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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