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ストーカーで取調べ対応 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ストーカーで取調べ対応

ストーカーで取調べ対応

ストーカー規制法違反などの刑事事件で逮捕されてしまった御家族に取調べについてのアドバイスをしたい、という場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区の会社に勤める会社員です。
Aは、幼馴染のVを恋慕していて、最近になりその思いは増すばかりでした。
そこで、AはVの家の周りをうろつくようになり、Vに恋人がいないか確認するとともに、偶然を装い日に何度も接触しました。
Vは川崎市幸区を管轄する幸警察署に相談し、結果Aには禁止命令等を受けました。
それでもVの家の周りをうろつく行動を辞めなかったAは、ストーカー規制法違反で通常逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
ストーカー規制法は、桶川ストーカー事件を契機に議員立法され、平成12年11月24日に施行され、それ以来幾度かの改正がなされています。

ストーカー規制法の言うストーカーとは、つきまとい等を反復することです。
つきまとい等の定義については以下のとおりです。

ストーカー行為等の規制等に関する法律
2条1項 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

ケースの場合は、ストーカー規制法2条1項1号に該当する可能性があります。
また、Aはストーカー規制法に基づく禁止命令等(同法5条1項1号)に違反していることから、「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」と定められています。(同法19条1項)

【取調べ対応について】

先ほどストーカー規制法のいう「つきまとい等」についての条文を見ていただきましたが、つきまとい等は恋愛感情等の主観的な「気持ち」が要件となっています。
そのため、取調べでの供述調書は重要な証拠になる場合が考えられます。
取調べというと、取調べの可視化が進められていますが未だその対象事件はごく一部で、大半の事件では警察官や検察官と被疑者だけで、密室で行われます。
よって、取調べでの供述は慎重に行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を担当してきたため、取調べでのアドバイスについて経験豊富と言えるでしょう。
神奈川県川崎市幸区にて、御家族がストーカー規制法などの刑事事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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