ストーカー規制法違反で逮捕
- 2023年6月7日
- コラム
ストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法違反で逮捕されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAさんは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは過去にVさんと交際していましたが、Vさんの希望で別れることになりました。
しかしAさんはVさんを諦めきれず、日に数十件、電話をかけたりメッセージを送ったりしました。
Vさんは不安に思い茅ヶ崎市内を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官に相談し、警察官は手続きを経てAさんに対し禁止命令を言い渡しました。
それでもAさんはVさんに連絡を繰り返し、Vさんの家を訪問しようとVさんの家の前をうろうろしていたところ、Vさんからの通報を受けて臨場した茅ヶ崎警察署の警察官によってストーカー規制法違反で逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー事件について】
ストーカー規制法というのは通称で、正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。
このストーカー規制法は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」という2つの用語について定義しています。
まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に以下のような内容を定義しています。
1号 つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
2号 監視したり監視しているように思わせる行為
3号 面会や交際等の要求
4号 粗野あるいは乱暴な言動
5号 無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
6号 汚物や動物の死体等を送付
7号 名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
8号 交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して、上記行動を取った場合に、つきまとい等に該当するとしています。
次に、「ストーカー行為」とは上記「つきまとい等」に該当する行為を同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。
つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
申し出を受けた警察署長は、警告を行うか、聴聞を経て禁止命令を行います。
要するに、被害者からの申し出があったことを相手方に伝え、接触しないよう伝えることを意味します。
ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(ストーカー規制法18条)
【禁止命令に違反した場合の罪】
今回のAさんの行為については、つきまとい等に該当する行為をし、それによって禁止命令を受けたにもかかわらず、さらに接触しようとして逮捕されています。
この一連の行為はストーカー規制法の禁止命令に違反する行為であり、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでにストーカー規制法違反などの性犯罪事件を数多く経験してきました。
ストーカー規制法違反の場合、被害者との接触可能性が高いとしてほとんどの事件で逮捕され、長期間の勾留に繋がります。
神奈川県茅ヶ崎市にて、ご家族がストーカー規制法違反・禁止命令違反で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見(有料)をご利用ください。