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スマホの転売で詐欺罪に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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スマホの転売で詐欺罪に?

スマホの転売で詐欺罪に?

スマホ転売詐欺罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】

神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区内で飲食店を経営しています。
しかし、昨今の情勢から店は経営不振に陥り、生活が苦しい状況になっていました。
既に大手の金融機関からは金を借りていたAは、更なる融資を求め、インターネット上でお金を借りられる会社を探しました。
検索の結果いくつかの金融会社がヒットし、その連絡先に連絡したところ、金融会社Xから「本当にお困りでしたら、携帯電話会社に行ってスマートフォンを購入して頂ければ、2倍の金額で買い取りますよ。」と言われました。
そこで、Aは大手スマートフォン会社や格安スマートフォン会社等複数の店舗に行き、スマートフォンを購入する契約をして、金融会社Xが指定する住所地にスマートフォンを郵送し、数日後に金融会社Xから買い取り代金としてお金を受け取りました。
数ヵ月経った後、横浜市港北区を管轄する神奈川県港北警察署の警察官がAの自宅に来て、Aに「スマートフォン転売した件について説明して欲しい」と取調べが行われることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【スマホを転売して詐欺罪に?】

この記事を読んでいる方の中でも多くの方が持っているであろうスマートフォンは、身分証明書等を持って店舗に行けば比較的容易に契約できます。
割賦契約(分割払い)とすれば、月々の支出を安く抑えられることもあり、その手軽さ故、今回のAのケースのように転売をしてしまうという事件が発生しています。
自分が契約したスマートフォンにも拘らず、それを転売することの何が行けないのでしょうか。

スマートフォンを購入・契約する際には、販売業者によって、自己使用の目的であるということを前提とし、身分証明証の提示を求めるなどその確認作業が行われます。
これは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律で決められている、携帯電話会社の義務です。
つまり、スマートフォンは①契約者(あるいは名義人)が利用すること、そして②契約者(あるいは名義人)が支払いをすること、を前提として販売しているのです。
今回のケースのAのように、自分(契約者)が利用しない場合には、携帯電話会社はそもそも契約を拒否します。
そして、もともと転売するつもりであったのにその転売の目的を秘して契約した場合、「携帯電話会社を騙してスマートフォンを交付させた」ことになり、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【なぜスマートフォンの規制は厳しい?】

先述のとおり、スマートフォンの契約には身分証明書・本人確認書類の提示を義務付けるなど厳しいルールが敷かれています。
これは、転売した先でスマートフォンを特殊詐欺に使われるなど、犯罪を助長してしまう可能性があるからです。
自分が詐欺罪の捜査対象になるというだけでなく、そのような犯罪に加担しないためにも、スマートフォン転売は辞めるべきです。

また、今回Aはスマートフォンを販売した会社に対しての詐欺罪という容疑をかけられていますが、そのスマートフォンを金融会社Xに転売した行為についても、犯罪収益防止法という別の法律に違反する可能性があります。
スマートフォン転売詐欺罪だけでなく別の犯罪の成立も考えられる行為ですから、やはり避けるべき行為と言えるでしょう。

なお、例えば古くなったスマートフォンを(SIMカードを抜いて)リサイクルショップ等で販売する等の行為は問題になりません。

【刑事事件の取調べ】

刑事事件を起こした方は「被疑者」と呼ばれ、取調べを受けることになります。
取調べでは、最初に警察官をはじめとする司法警察員や検察官が被疑者に対して事件やこれまでの家族構成・経歴などの質問をします。
捜査機関は、最終的にその内容を「供述調書」という書類にまとめ、被疑者に対してその内容を読み聞かせます。
検察官が作成した供述調書は「検面調書」、司法警察員が作成した供述調書は「員面調書」と呼ばれます。

被疑者は、読み上げた供述調書に間違いが無いと判断した場合には署名・捺印を求められます。
供述調書は、署名・捺印した者の内心を示す重要な書類で、起訴された場合には刑事裁判の検察側請求証拠として用いられる可能性が高いです。
そのため、弁護士に取調べでのアドバイスを事前に受けた上で、取調べに臨むことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで詐欺事件など数多くの刑事事件少年事件に携わってまいりました。
神奈川県横浜市港北区にて、スマートフォン転売するなどして詐欺罪に問われ、取調べを受ける予定がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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