体液をかけて逮捕
- 2023年4月19日
- コラム
体液をかけて逮捕
他人に体液をかける行為をして逮捕されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、横浜市瀬谷区の会社に勤める会社員です。
Aさんは横浜市瀬谷区の駅構内にて、自身の体液をケースに入れ、その体液を好みの見知らぬ異性にかけるという行為を複数回行っていました。
逮捕当日も、好みのタイプの通勤客Vさんを見つけて、反応をみようとして隠し持っていた自身の体液をかけたところ、従前から捜査を行っていた瀬谷区内を管轄する瀬谷警察署の警察官がAさんのもとに駆けより、Aさんを体液をかけたことによる暴行罪で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【暴行罪の問題】
まず、Aさんがかけた体液がVさんの手足に直接かかった場合、これは暴行罪の適用が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行というと殴る蹴るといった態様を思い浮かべてしまうかもしれませんが、刑法の言う暴行は、「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義されています。
そのため、殴る蹴るだけでなく体液をかけるような行為についても暴行罪に該当する可能性があるのです。
【器物損壊罪の問題】
次に、体液をかけることでVさんの衣服やバッグなどに体液がかかった場合には、器物損壊罪の適用が検討されます。
器物損壊罪の条文は以下のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪についても、物が壊れた場合についてのみ適用されると思われがちですが、器物損壊罪のいう損壊は「他人が所有する物の効用を害する」ことで成立するとされています。
効用を侵害するというのは、物理的に使用できないことは勿論のこと、精神的に使用できないようにする場合も含みます。
見知らぬ他人の体液がかかった衣服やカバンを、たとえクリーニングしたとしても、再び使いたいと考える方は少ないと考えられます。
よって、衣服やカバンに体液をかけるような行為は、器物損壊罪に当たります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所ではこれまで数多くの暴行罪・器物損壊罪の弁護活動を経験してきました。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、家族が他人に体液をかけるような行為で暴行罪・器物損壊罪により逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。