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逮捕・勾留されたらどこに行く? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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逮捕・勾留されたらどこに行く?

逮捕・勾留されたらどこに行く?

ストーカーをした場合に問題となる罪と、逮捕勾留された場合の留置場所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは同僚で大和市内在住のVさんに対し一方的に恋慕していました。
Aさんの行為は次第にエスカレートし、Vさんの家の周りや職場の周りをうろつくようになり、Vさんが止めるように説得した後も行為を繰り返していました。
事件当日もAさんはVさんの家の前でウロウロしていたところ、Vさんからの通報を受けて臨場した大和市内を管轄する大和警察署の警察官によりストーカー規制法違反で逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法というのは通称で、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー規制法では
・つきまとい等
ストーカー行為
という言葉を設け、以下のとおりに禁止しています。

まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。

次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。

つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
申し出を受けた警察署長は、警告を行うか、聴聞を経て禁止命令を行います。
要するに、被害者からの申し出があったことを相手方に伝え、接触しないよう伝えることを意味します。

ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

ストーカー規制法の禁止命令違反にあたる行為をした場合、「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)

【逮捕・勾留はどこで行われる?】

~原則~

まず原則として、被疑者が逮捕(その後勾留)された場合、捜査をしている警察署に留置されます。
多くの場合、事件を起こした場所で捜査が行われるので、留置も事件を起こした場所で留置される場合が多いと考えられます。
例えば沖縄県で事件を起こした北海道在住の方が逮捕された場合、沖縄県の警察官が捜査をし、沖縄県内の警察署等の留置施設に留置されます。

~共犯者がいる場合/留置施設が使えない場合~

複数名で刑事事件を起こした共犯事件の場合、原則とは異なります。
なぜなら、共犯者同士が留置施設の雑居防内で共同生活をすることで。留置施設内で口裏合わせなどの証拠隠滅行為が生まれる可能性があるためです。
この場合、共犯関係にある被疑者は、捜査する警察署の近隣の留置施設に、それぞれ留置されることになります。

留置施設が使えない警察署でも同様で、近隣の留置施設に留置されます。

なお、刑事事件の多くは警察官(事件の内容によっては法務省の麻薬取締官、海上保安官など)が捜査を行いますが、事件の性質によっては特別捜査部(特別刑事部)という検察庁の検察官が捜査を行います。
このいわゆる特捜事件の場合、検察庁には留置施設がないので、拘置所に留置されることが多いようです。

~女性の場合~

女性の場合、男性と同じ雑居房に入ることはできないので、女性専用の留置施設に留置されることになります。
神奈川県内では、以下の警察署に女性専用の留置施設があります。
・神奈川県警察本部・水上警察署(横浜市中区)
・都筑警察署(横浜市都筑区)
・川崎警察署(川崎市川崎区)
・大和警察署(大和市)
・相模原北警察署(相模原市緑区)
・小田原警察署(小田原市)

~起訴後~

捜査を受けたのち、検察官に起訴された被疑者は被告人という立場に代わり、本来であれば拘置所に移送されることになりますが、公判が比較的早くに終了する見込みの事件については、拘置所に移送されることなく起訴前と同じ留置施設で生活するという事案も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、予約窓口を24時間365日繋がる体制にし、すぐに初期対応についてのご案内ができるようにしています。
神奈川県大和市にて、ストーカー事件で家族が逮捕されたがどこに居るのか不安である、等のご相談がありましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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