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大麻事件で弁護士に依頼 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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大麻事件で弁護士に依頼

大麻事件で弁護士に依頼

20歳未満の少年が起こした大麻取締法違反事件での弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、県内の高校に通う高校生です。
Aは同級生が大麻を吸っているところを目撃し、格好いいと思い自分にも売ってくれないかとせがみ、乾燥大麻3gを購入しました。
しかし、家に置いていたところその乾燥大麻が家族に見つかってしまい、家族で話合いをした後、秦野市を管轄する秦野警察署に自首をすることにしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【少年の大麻事件について】

御案内のとおり、大麻は我が国における法禁物の一種です。
比較的容易に手に入ると言われていますが、大麻を所持したり譲り受け渡しをしたり、輸入・栽培などをする行為を禁止しています。
これらの行為は大麻取締法に違反し、成人であれば検察官が起訴し、公開の法廷での裁判になり、懲役刑などの判決が言い渡されます。

この大麻は少年にとっても無縁ではなく、その検挙人員は平成5年の300人を境に(年によって差はあるものの)平成25年には100人未満に減っていたところ、平成30年には422人と一気に増加しています。
政府広報オンラインでは、これについて「インターネットなどでは「大麻は他の薬物より安全、害がない」、「大麻は依存にならない、いつでもやめられる」、「海外では大麻が合法化されているから安全」という情報もあり、警戒心を薄れさせています」と説明しています。

【少年事件での弁護活動・付添人活動】

弁護士という職業は、司法試験という国家試験を受けて合格した後、司法修習と呼ばれる研修を受けて最終試験(いわゆる二回試験)に合格した後、弁護士登録をしてはじめてなることが出来ます。
その弁護士が刑事事件での依頼を受けた場合、弁護人という立場になります。

20歳未満が事件を起こした少年事件で弁護士に依頼をする場合、最初は刑事事件として捜査機関が取調べ等を行うことになりますが、原則としてその後家庭裁判所に全件送致されます。
家庭裁判所に送致された後の事件については、弁護人ではなく付添人と呼ばれる立場になります。(少年法6条の3)

少年事件における弁護人・付添人には、①取調べでの対応、②被害者がいる事件では被害者への対応、③家庭環境の調整、④少年の内省を促す、⑤審判での対応、などの役割があります。
①については、警察官・検察官は成人の事件同様に取調べを行います。
取調官の中には、少年であっても高圧的な態度で取調べを行い、意に反した供述調書を作成されるという場合もございます。
よって、少年事件であっても取調べでのアドバイス等が必要になります。

②については、大麻などの薬物事件ではあり得ませんが、暴力行為や財産犯、性犯罪などの事件では被害者がいることが考えられるため、被害弁済や示談の締結といった被害者対応が考えられます。

③については、その少年がどのような生活を送っていたのか等を確認した上で、今後事件を起こさず規則正しい生活を送るため、例えばしっかりと監督できる方と一緒に生活をさせたり、事件後の生活について少年や保護者と一緒に検討していくことが必要になります。

④については、事件後すぐは内省に意識が回らない場合もあるため、時間をかけてしっかりと事件に向き合っていくよう指導していく必要があります。
必要に応じて、参考になる本を差入れしたり反省文の作成を促すことも考えられます。

⑤については、事件によっては審判自体を開始しないという判断を求める付添人活動も考えられますが、それが難しい場合もございます。
よって、審判前までの状況を踏まえ、付添人弁護士としての立場から少年の内省状況や今後の監督体制について検討し、裁判所に主張していくことが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件のみならず少年事件についても対応しています。
神奈川県秦野市にて、お子さんの部屋から大麻が出てきた等の事情で自首・出頭をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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