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大麻の共同所持でポリグラフ検査? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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大麻の共同所持でポリグラフ検査?

大麻の共同所持でポリグラフ検査?

大麻を共同所持していた罪に問われ、ポリグラフ検査(嘘発見器)を使用される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区内にて自営業をしていました。
Aには恋人Xがいて、AとXとは同棲をしていました。
その家で、Xは大麻を常用していて、乾燥大麻(いわゆるマリファナ)を持っていましたがAはそれを知りませんでした。
ところが、Xがマリファナを購入していた売人が大麻取締法違反(営利目的所持等)で逮捕されました。
そしてマリファナの購入者リストを捜査した結果、Xが捜査線上に浮上しました。
そのため、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官は、Xを大麻取締法違反で通常逮捕しました。
加えて、Xと同棲していたAについても、大麻の共同所持の嫌疑で取調べを受けることになりました。
しかしAは取調べで、自分はXが大麻を所持し常用していたということは知らなかったと主張したところ、警察官から「ならポリグラフ検査しても問題ないよね。」と言われました。
Aは、ポリグラフ検査を受ける前に、ポリグラフ検査がどのようなものか、あるいはその法的性質・証拠能力について、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻の所持について】

ご案内のとおり、大麻は法禁物の一種です。
大麻の使用罪はありませんが、大麻の所持罪はあるため、そちらで処罰されることになります。
大麻所持についての条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

【共同所持とは?】

ケースのAは直接大麻を所持していたわけではありません。
その場合でも、大麻の共同所持が問題となる可能性があります。

共同所持が明記された条文は設けられていませんが、最高裁は覚せい剤取締法違反のいう「所持」について「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもって足りると解すべき」であると示しています。(最判昭31(あ)第300号)
つまり、①覚せい剤がそこにあることを認識していて、②自分自身で使ったり捨てたりすることなどが出来る状態にある、という場合には、直接所持していない者に対しても「共同所持」という形で覚せい剤を所持していると認められるのです。

【ポリグラフ検査(嘘発見器)について】

嘘発見器というと、ある種SFの世界のように思えてしまいます。
しかし、被疑者が事実を否認している場合などで嘘発見器を用いる「ポリグラフ検査」を行う場合がございます。

ポリグラフ検査は、被疑者に専用の機器を取り付けて、、呼吸波・心拍数・脈波・皮膚電気伝導度などの生理的反応を検査します。
そして、YES/NOで答えられるような単純な質問を行い、回答する際の生理的変化を確認し、それにより嘘なのか否かの判断を行います。
主として、客観的な証拠がないあるいは少ない場合や、被害者・目撃者などの証言との不一致がある場合などに、

まず、前提条件としてポリグラフ検査を行うためには被検者(被疑者)の同意が必要です。
次に、ポリグラフ検査は、警察官などではなく科学捜査研究所所属の専門の技師により行われます。
そのほか、検査器具の性能や内容の正確性が求められることになります。
このポリグラフ検査について、判例の中には証拠能力を有すると認めたケースがあります。
証拠能力を有すると認められた場合、有罪を裏付ける証拠となるため、ポリグラフ検査に応じるか否かについては慎重に判断する必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの大麻など薬物事件を取り扱ってまいりました。
神奈川県横浜市中区にて、大麻の共同所持の嫌疑をかけられている、ポリグラフ検査を受けるよう捜査機関から言われた、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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