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大麻所持で接見禁止解除 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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大麻所持で接見禁止解除

大麻所持で接見禁止解除

20歳未満の少年が、大麻を所持していたことによる大麻取締法違反事件で接見禁止決定がついている場合の接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは高校であまり友人関係が上手くいっておらず、次第に高校以外で自分の居場所を探していました。
その結果、Aは横浜市港北区内の素行が良くない集団に入るようになりました。
この集団ではいわゆるマリファナ(大麻の葉を乾燥させたもの)を使用しています。

ある日、Aは集団と一緒に横浜市港北区内で深夜徘徊をしていたところ、警ら中の横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官から職務質問を受け、仲間の一人が大麻を持っていたためAらは大麻取締法違反で逮捕されました。

子どもが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼し、接見禁止について質問しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【大麻取締法違反について】

大麻は、一時的な気分の高揚や快楽などと引き換えに、心身に種々の悪影響を与える規制薬物の一種です。
日本では大麻取締法が定められており、大麻の所持、授受、栽培、輸出入などの行為が原則として禁止されています。
なお、覚せい剤や麻薬などとは異なり、大麻の使用自体は禁止されていません。
もっとも、大麻を使用するためには所持している必要があり、所持は禁止され処罰規定もあるため、結局罪に当たることになる可能性が高いです。

ケースについていうと、A自身は大麻を所持していたわけではありません。
しかし、集団のうち一人が大麻を所持していた場合については、大麻の共同所持事件として逮捕される可能性があります。
共同所持事件で逮捕された場合、被疑者らの尿や毛髪による薬物検査を行うほか、使用された器具の指紋などを採取し、被疑者が使った痕跡がある場合、起訴されることもあり得ます。

【接見禁止とその解除について】

被疑者が逮捕された場合、72時間以内に勾留の手続きを行うか、釈放する必要があります。
勾留が決まった場合、その期間は10日間ですが1度に限り延長ができるため最大で20日間身柄を拘束されます。
その場合でも、被疑者は、(警察官の立ち合いや時間制限などの制約はありますが)原則として誰とでも一般面会が出来ることになっています。

しかし、勾留の決定と併せて弁護士以外の者との面会や物の授受などを禁じる接見禁止決定が下される場合があります。
接見禁止決定は検察官の請求に依る場合が一般的であり、共犯事件や薬物事件ではその請求がなされるケースが多いと言えます。
接見禁止となると家族との面会もできなくなるため、弁護士としては面会を望む被疑者のために接見禁止解除の申立てを行うことが考えられます。

接見禁止解除の申立てが認められると、逮捕中の被疑者は限られた範囲内(例えば両親や配偶者との面会のみ)で面会等が可能となります。
逮捕されると誰しも孤独感に苛まれるものなので、接見禁止解除の申立ては一日でも早く行いたいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの接見禁止の解除、あるいは一部解除に成功してきました。
とりわけ少年は精神面で成長過程にあることから、成人の事件以上に御家族の一般面会が大切になる場合が多いでしょう。
神奈川県横浜市港北区にて、お子さんが大麻の共同所持で逮捕され、接見禁止決定が下された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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